○北広島町記号式投票に関する条例

平成17年2月1日

条例第5号

北広島町記号式投票に関する条例

北広島町長選挙及び北広島町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町記号式投票に関する条例

平成17年2月1日 条例第5号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年2月1日 条例第5号