○北広島町記号式投票に関する条例
平成17年2月1日
条例第5号
北広島町記号式投票に関する条例
北広島町長選挙及び北広島町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
○北広島町記号式投票に関する条例
平成17年2月1日
条例第5号
北広島町記号式投票に関する条例
北広島町長選挙及び北広島町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。