○北広島町議会議員及び北広島町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月1日

条例第6号

北広島町議会議員及び北広島町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、北広島町議会議員及び北広島町長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 北広島町選挙管理委員会は、特別な事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町議会議員及び北広島町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月1日 条例第6号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年2月1日 条例第6号