○北広島町検察審査員候補者選定規程

平成17年2月1日

選挙管理委員会告示第12号

北広島町検察審査員候補者選定規程

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、北広島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(選定に関する事務)

第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

(選定の方法)

第3条 候補者の予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじにより先順位の群から順次に行う。

2 前項の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に記載されている番号による。

第4条 候補者の予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は最終選定番号のけたの数とする。

2 前項のくじは、あらかじめ委員会がくじで定めた名簿の順位ごとに1位のけたから順次に行う。この場合において最終回に行うべきくじは、前条第1項の規定にかかわらず、0から最終選定番号の最大けたの数までの数字を付したくじにより行う。

第5条 前2条に規定する方法のくじにより現われた数と、同じ数の選定番号を有する者をもって候補者の予定者とする。この場合において候補者の予定者に決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が現われたときは、無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、候補者の予定者のうちから検察審査員の欠格者を除外し、各群ごとに適格な候補者の予定者(以下「適格者」という。)につき、あらかじめ1から順次番号を付する。

2 候補者の選定は、前項の規定による適格者の番号に符合する数字を付したくじにより行い、各群ごとの候補者の数までくじをひく方法により当該群の候補者を決定する。ただし、適格者が割り当てられた候補者の員数を超えないときは、このくじを省略し、その者を当該群の候補者と決定する。

第7条 適格者が割り当てられた候補者の員数に足りないときその足りない員数について行う候補者の予定者及び候補者の選定は、第3条から前条までの例による。

(選定録)

第8条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した別記様式の選定録を調製する。

2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

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北広島町検察審査員候補者選定規程

平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第12号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第3節 検察審査員
沿革情報
平成17年2月1日 選挙管理委員会告示第12号