○北広島町監査委員条例
平成17年2月1日
条例第7号
北広島町監査委員条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任する監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(定例監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を監査の対象となる町長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及びその他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査等)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により監査又は検査の請求又は要求があったときは、その日の翌日から起算して10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の監査又は検査を行うときは、あらかじめ監査又は検査の日時を町長及び関係のある機関その他監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別に必要であるときは、この限りでない。
(請願に対する措置)
第6条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは30日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月20日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算・証書類等審査)
第8条 法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は法第241条第5項の規定による審査は、その付された日の翌日から起算して10日以内に着手しなければならない。
(指定金融機関等の検査の報告)
第9条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により指定金融機関等の公金の状況を検査したときは、その旨を速やかに監査委員に報告しなければならない。
(公告及び公表)
第10条 監査委員の公告又は公表は、北広島町公告式条例(平成17年北広島町条例第3号)に定める公告又は公表の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日条例第14号)
この条例は、令和3年3月13日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。