○町長の職務代理者を定める規則

平成17年2月1日

規則第5号

町長の職務代理者を定める規則

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 前条の職務代理者に事故あるとき、又は欠けたときは、課長のうちで給料の号給の高い者、給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い順により町長の職務を代理する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

平成17年2月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第14号