○北広島町行政改革推進本部設置条例

平成17年6月30日

条例第242号

北広島町行政改革推進本部設置条例

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、北広島町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、町長が別に指名するものをもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日条例第250号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

北広島町行政改革推進本部設置条例

平成17年6月30日 条例第242号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年6月30日 条例第242号
平成17年9月1日 条例第250号
平成19年3月26日 条例第2号