○北広島町行政改革審議会設置条例
平成17年6月30日
条例第243号
北広島町行政改革審議会設置条例
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、北広島町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、北広島町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議、提言する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、前条に定める提言を行う日までとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第251号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。