○北広島町都市計画審議会条例
平成17年2月1日
条例第9号
北広島町都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため北広島町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画について
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、町長が任命する委員15人以内をもって組織する。
2 前項につき任命される委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要のあるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されたものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。