○北広島町支所設置条例
平成17年2月1日
条例第10号
北広島町支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第14号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
北広島町芸北支所 | 北広島町川小田10075番地5 | 旧芸北町一円 |
北広島町大朝支所 | 北広島町大朝2493番地 | 旧大朝町一円 |
北広島町豊平支所 | 北広島町戸谷1088番地1 | 旧豊平町一円 |