○北広島町不当要求行為等対策要綱
平成18年3月1日
訓令第1号
北広島町不当要求行為等対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町及び職員に対する不当要求行為等の対策に関し、必要な事項を定めることにより、公務の公正かつ円滑な執行と、職員の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 不当な手段により、町に対し違法又は不適正な行為を要求すること。
(2) 社会的常識を逸脱した手段により、町の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること。
2 この要綱において、「不当な手段」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫行為
(3) 職員に面会を強要する行為
(4) 粗野若しくは乱暴な言動により、職員に著しい嫌悪の念又は安全への不安を抱かせる行為
(5) 書面、街宣活動により公務の執行を妨害する行為
(6) 前号各号に掲げる行為のほか、正当な手続きによらない行為、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の保全並びに町の事務の遂行に支障を生じさせる行為
3 この要綱において、「違法又は不適正な行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 町が行う処分に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 法令等に違反し、債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為
(4) 合理的な理由に基づかない機関誌、図書その他の物品の購入又は保証金、寄付金、賛助金、その他名目の如何を問わず金品等の供与をする行為
(5) 任用(職員の採用、昇任、降任、又は転任をいう。)の公正を害する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為
4 この要綱において、「社会的常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為を日常的又は継続的に反復することをいう。
(1) 客観的に対応・回答不能な質問、要求又は意見の提示
(2) 制度的に確定している事項に対する要求及び抗議
(3) 町が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求
(4) 職務との関係を装い職員につきまとうこと。
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 町長は、不当要求行為等に対し、組織的に対処することにより、不当要求行為等による被害を未然に防止するとともに、町行政の公正かつ円滑な執行及び職員の安全を確保するため、北広島町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告
(2) 不当要求行為等に関する実態把握、情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 不当要求行為等の基本的な対応方針及び防止策の協議並びに啓発に関すること。
(4) 警察及び関係機関との協議・検討に関すること。
(5) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員会の顧問)
第6条 委員会に顧問を置くこととし、山県警察署生活安全刑事課長の職にある者をもって充てる。
(会議の開催)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、その議長となる。ただし、委員長が不在の時又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長は、対策会議の議題に関与しない委員の出席を求めないことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(不当要求行為等対応責任者)
第8条 不当要求行為等に対して、迅速な組織的対処と適切な対応を行うため、別表2に掲げる職にある者を、不当要求行為等対応責任者(以下「対応責任者」という。)とする。
2 対応責任者は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、必要な報告を行うとともに、当該不当要求行為等に関する部下職員が孤立することのないよう、対応責任者が中心となって対応するものとする。
3 対応責任者は、部下職員の公正な職務執行の確保に努め、その行動について、適切に指導及び監督をするとともに、不当要求行為等には絶対に応じないという組織としての方針を明示し、徹底しておかなければならない。
(職員の責務)
第9条 職員は、職務の遂行に当たり、法令を遵守し、何人に対しても公正な姿勢で対応するとともに、所掌する事務について分かりやすい説明を行い、理解及び納得を得る努力をするものとする。
2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為者等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。
(不当要求行為等が発生した場合の措置)
第10条 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに対応責任者へ報告しなければならない。
2 職員は、不当要求行為等が、自己又は関係職員の身体等に対する急迫不正な侵害である場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど、適切な措置を講じなければならない。
3 対応責任者は、前項の規定による報告を受けた場合のほか、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると自ら認めたときは、組織的な対応、その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要と認められるときは、警察等の関係機関に通報するものとする。
5 前項に規定する報告を受けた委員長は、直ちに、対応責任者に対し、当該不当要求行為等に関する実態把握を命じ、その内容を町長に報告するとともに、必要により委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。
6 委員長は、前項に規定する事象が、職員の個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は認識され得るもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)については、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いにあたっては、個人の権利を侵害することのないように努めなければならない。
(職員の研修)
第11条 委員長は、職員に不当要求行為等の手口を周知し、基本的な心構えをさせるとともに、具体的な対応要領を作成して、組織的な対応と毅然たる態度で対応できるよう研修を実施するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は総務課総務係で行う。
第13条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
部署名 | 委員 |
会計管理者 | |
危機管理課 | 危機管理課長 |
総務課 | 総務課長 |
財政政策課 | 財政政策課長 |
管財課 | 管財課長 |
まちづくり推進課 | まちづくり推進課長 |
税務課 | 税務課長 |
町民保健課 | 町民保健課長 |
福祉課 | 福祉課長 |
こども家庭課 | こども家庭課長 |
環境生活課 | 環境生活課長 |
農林課 | 農林課長 |
商工観光課 | 商工観光課長 |
建設課 | 建設課長 |
議会事務局 | 議会事務局長 |
会計室 | 会計室長 |
教育委員会事務局 | 教育課長 |
消防署 | 消防署長 |
芸北支所 | 芸北支所長 |
大朝支所 | 大朝支所長 |
豊平支所 | 豊平支所長 |
別表2(第8条関係)
部署名 | 対応責任者 |
危機管理課 | 課長 |
総務課 | 課長 |
財政政策課 | 課長 |
管財課 | 課長 |
まちづくり推進課 | 課長 |
税務課 | 課長 |
町民保健課 | 課長 |
芸北ホリスティックセンター | 次長 |
豊平保健福祉総合センター | 次長 |
福祉課 | 課長 |
こども家庭課 | 課長 |
本地保育所 | 所長 |
南方保育所 | 所長 |
環境生活課 | 課長 |
農林課 | 課長 |
商工観光課 | 課長 |
建設課 | 課長 |
雄鹿原診療所 | 所長 |
八幡診療所 | 所長 |
消防本部 | 総務課長 |
消防課長 | |
消防本署 | 第1司令官 |
第2司令官 | |
消防芸北出張所 | 所長 |
消防大朝出張所 | 所長 |
消防豊平出張所 | 所長 |
芸北支所 | 支所長 |
大朝支所 | 支所長 |
豊平支所 | 支所長 |
教育委員会事務局 | 教育課長 |
放課後児童クラブ | 教育課長 |
芸北小学校 | 校長 |
大朝小学校 | 校長 |
新庄小学校 | 校長 |
八重小学校 | 校長 |
八重東小学校 | 校長 |
壬生小学校 | 校長 |
本地小学校 | 校長 |
芸北中学校 | 校長 |
大朝中学校 | 校長 |
千代田中学校 | 校長 |
豊平学園 | 校長 |
議会事務局 | 局長 |
会計室 | 室長 |