○北広島町庁用自動車管理規則

平成17年2月1日

規則第11号

北広島町庁用自動車管理規則

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車の適正な管理を行い、もってその供用の効率化及び経費の節減を図ることを目的とする。

第2条 庁用自動車の管理については特別の定めがあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則で「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(庁用自動車に関する事務の総括)

第4条 庁用自動車に関する事務の総括は総務課が行うものとする。

(管理の原則)

第5条 庁用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し使用しないときは所定の場所に保管しておかなければならない。

(管理者)

第6条 庁用自動車の管理は総務課長が行うものとする。ただし、特別の理由により各課に配属されたものについては当該配属課の長が行うものとする。

(自動車台帳の整備)

第7条 管理に当たっては別に定める庁用自動車台帳を備え、これを整理保存しなければならない。

(管理者の義務)

第8条 管理者は自動車使用の許可に当たっては効率的な使用基準に従って許可しなければならない。

(庁用自動車の点検整備)

第9条 庁用自動車の運転を担当する職員(以下「運転者」という。)は、その担当する庁用自動車について始業前に点検を行い、その日の運転用務が終了したときは点検整備のうえ、所定の場所に格納しなければならない。ただし、運転用務が深夜にわたった場合は終業後の点検整備は、翌朝の点検をもってこれに代えることができる。

(運転日誌の記録)

第10条 運転者は別に定める運転日誌にその日の運転状況を記録し、管理者の閲了を受けなければならない。

(庁用自動車使用の原則)

第11条 庁用自動車は次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。

(2) 議会、教育委員会等において公務のため必要があるとき。

(3) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用者の義務)

第12条 庁用自動車はみだりに使用することなく効率的に使用し、配車要求目的以外の使用をしてはならない。

(庁用自動車の使用手続)

第13条 庁用自動車の使用については次の手続によらなければならない。

(1) 庁用自動車を使用しようとする場合は、使用日の前日までに配車を管理者に申し込むものとする。ただし、緊急の用務により当日使用の必要を生じた場合においてはこの限りでない。

(2) 前号の申込みは別に定める配車要求書によりこれを行うものとする。

(3) 管理者の決裁があったときは所用の指示と共に「鍵」を手交するものとする。

(4) 各課に配属された庁用自動車の使用については直接各課の管理者に申し込むものとする。

(5) 用務が終了したときは、運転者は直ちに「鍵」を管理者に返還すると共に第10条に規定する運転日誌により状況の報告をしなければならない。

(運転者の心得)

第14条 運転者は自動車を運転する場合においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車の運転は配車要求及び指示の内容に基づいて行わなければならない。

(2) 運転中は道路交通法等関係法令を守らなければならない。

(3) 運転者以外の者に当該使用自動車を運転させてはならない。

(4) その他運転について必要な事項

(庁用自動車に事故が発生したときの報告)

第15条 庁用自動車について事故が発生したときは、運転者は直ちにその状況を管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において管理者は直ちに町長に報告しなければならない。ただし、各課に配属された庁用自動車については総務課長を経るものとする。

(庁用自動車以外の自動車の借上げ)

第16条 公務上の必要により特に庁用自動車以外の自動車の借上げを必要とする場合総務課へ合議しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第48号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

北広島町庁用自動車管理規則

平成17年2月1日 規則第11号

(平成28年7月1日施行)