○北広島町役場事務検査規程

平成17年2月1日

訓令第4号

北広島町役場事務検査規程

(趣旨)

第1条 この規程は、事務処理の適正を期し、事務機構の合理化を図るために行う事務検査について必要な事項を定めるものとする。

(検査の範囲)

第2条 検査は、事務の全般について行う。

2 行政事務以外の事務であっても、職員が取り扱っている事務は検査する。

(検査の方法)

第3条 検査は、毎年1回行う。

2 検査の日程は、総務課長において定め、あらかじめ職員に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、臨時に検査することができる。

(検査員)

第4条 検査員は、次のとおりとする。

副町長、会計管理者、総務課長及び町長が指名する職員

(検査する事項)

第5条 検査する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務分掌は、適当であるか。

(2) 分掌事務全般にわたり、内容を把握しているか。

(3) 書類は完全に整備されているか。

(4) 監督、指示を受けているか。

(5) 事務は、滞りなく処理されているか。

(6) 事務手続に誤りはないか。

(7) 計算に間違はないか。

(8) 法令、規則等は、守られているか。

(9) 決裁手続に間違はないか。

(10) 不必要な書類は、ないか。

(11) 書類の分類は、正しく行われているか。

(12) 完結文書の保存は正しいか。

(13) 重要書類の保管に間違はないか。

(検査結果の報告)

第6条 総務課長は、検査終了後速やかにその結果を検査員の意見を付して町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

北広島町役場事務検査規程

平成17年2月1日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第4号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第3号