○北広島町後援名義の使用に関する事務取扱要綱

平成27年8月1日

告示第88号

北広島町後援名義の使用に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)以外の団体等(北広島町教育委員会を除く。)が主催する事業に対する後援の名義使用を承認する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「後援」とは、町が事業の趣旨・目的に賛同し、その開催を援助するために名義使用を承認することをいう。

(承認基準)

第3条 町が後援の名義使用を承認する事業等は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 主催団体

 国、地方公共団体若しくはこれに準じる公共的団体

 公益性を有する団体又はその機関(特定の宗教や政党に関係のない団体であること。)

 組織が明確で、事業遂行の意志及び能力が十分にあり、法令や公序良俗等に違反せず、運営が適切と認められるもの

(2) 事業内容

 町の施策、方針に合致するもので、公益性の高いものであること。

 特定の宗教又は政治的活動を目的としないこと。

 公序良俗に反しないもの、又はそのおそれのないものであること。

 営利を主たる目的としないこと。

 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれのないこと。

 公衆衛生及び災害・事故防止等について、十分配慮されていること。

 事業の規模・効果が広範囲に渡るものであり、広く町民を対象とすること。

 原則として、町内で開催される事業であること。

(承認申請)

第4条 後援の名義使用の承認を受けようとする団体等は、後援名義使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 実施要領、パンフレット等、目的及び計画内容が確認できる書類

(2) 事業の収支予算書(入場料、参加料等を徴収する場合)

(3) 団体の規約、会則その他これらに類するもの

(4) 役員その他事業関係者の氏名及び役職等を明らかにする書類

(承認の通知等)

第5条 町長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにその可否を決定し、後援名義使用承認書(別記様式第2号)又は後援名義使用不承認書(別記様式第3号)により当該団体等に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた団体等が、その内容を変更しようとするときは、後援名義使用承認変更届出書(別記様式第4号)を町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第6条 後援の名義使用の承認を受けた団体等は、事業等完了後30日以内に後援名義使用実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(後援の取消等)

第7条 町長は、名義使用を承認した事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、後援の承認を取り消すものとし、後援名義使用承認取消通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき。

(2) 第3条の規定に違反したとき。

(3) 第5条第2項の規定による変更が、重大でかつ後援等を行うに適当でないとき。

(4) その他町長が後援を承認することが適当でないと認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行日以降の申請に係る後援名義使用について適用する。

様式(省略)

北広島町後援名義の使用に関する事務取扱要綱

平成27年8月1日 告示第88号

(平成27年8月1日施行)