○北広島町後援名義の使用に関する事務取扱要綱
平成27年8月1日
告示第88号
北広島町後援名義の使用に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)以外の団体等(北広島町教育委員会を除く。)が主催する事業に対する後援の名義使用を承認する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「後援」とは、町が事業の趣旨・目的に賛同し、その開催を援助するために名義使用を承認することをいう。
(承認基準)
第3条 町が後援の名義使用を承認する事業等は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 主催団体
ア 国、地方公共団体若しくはこれに準じる公共的団体
イ 公益性を有する団体又はその機関(特定の宗教や政党に関係のない団体であること。)
ウ 組織が明確で、事業遂行の意志及び能力が十分にあり、法令や公序良俗等に違反せず、運営が適切と認められるもの
(2) 事業内容
ア 町の施策、方針に合致するもので、公益性の高いものであること。
イ 特定の宗教又は政治的活動を目的としないこと。
ウ 公序良俗に反しないもの、又はそのおそれのないものであること。
エ 営利を主たる目的としないこと。
オ 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれのないこと。
カ 公衆衛生及び災害・事故防止等について、十分配慮されていること。
キ 事業の規模・効果が広範囲に渡るものであり、広く町民を対象とすること。
ク 原則として、町内で開催される事業であること。
(承認申請)
第4条 後援の名義使用の承認を受けようとする団体等は、後援名義使用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 実施要領、パンフレット等、目的及び計画内容が確認できる書類
(2) 事業の収支予算書(入場料、参加料等を徴収する場合)
(3) 団体の規約、会則その他これらに類するもの
(4) 役員その他事業関係者の氏名及び役職等を明らかにする書類
(実績報告)
第6条 後援の名義使用の承認を受けた団体等は、事業等完了後30日以内に後援名義使用実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 申請書等の内容に虚偽の事項があったとき。
(2) 第3条の規定に違反したとき。
(3) 第5条第2項の規定による変更が、重大でかつ後援等を行うに適当でないとき。
(4) その他町長が後援を承認することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
様式(省略)