○北広島町電子署名等に関する規程
平成23年9月26日
訓令第3号
北広島町電子署名等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町文書事務取扱規程(平成17年北広島町訓令第5号)第12条の2第2項の規定に基づき、電子署名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 北広島町文書事務取扱規程第2条第6号に規定する電子署名をいう。
(2) 文書交換証明 電子文書交換システムにおいて、文書交換を担当する者により、正当に送受信されたものであることを証明することをいう。
(3) 電子文書交換システム 北広島町文書事務取扱規程第2条第4号に規定する電子文書交換システムをいう。
(4) 認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証局をいう。
(5) ICカード等 認証局によって発行された電子署名及び文書交換証明を実施するために用いる符号を格納したICカード等の電磁的方式による記録媒体をいう。
(電子署名を行う文書の発信者等)
第3条 電子署名を付した文書は、町長署名をもって発信するものとする。
2 特別の理由により、町長以外の職の職署名を設けようとするときは、当該職署名を設けることについて、総務課長の承認を得なければならない。
(ICカード等管理者)
第4条 ICカード等を適正に管理するとともに、電子署名の実施に関する事務を処理するために、別表に掲げるICカード等管理者を置く。
(ICカード等の管理)
第5条 ICカード等管理者は、ICカード等を堅ろうな容器に収め、原則としてその容器に錠を施し、盗難又は不正使用のないよう保管するものとする。
(ICカード等管理者が不在の場合の処置)
第6条 ICカード等管理者が不在のときは、あらかじめICカード等管理者が指名した職員が、その職務を行うものとする。
(電子署名の実施)
第7条 電子署名の実施を必要とする者は、電子署名を付すべき電磁的記録(以下「電子署名を付すべき文書等」という。)に決裁文書その他証拠書類を添えてICカード等管理者に提示し、その承認を得なければならない。
2 ICカード等管理者は、電子署名の実施を承認するときは、次の事項を確認しなければならない。
(1) 決裁区分による決裁の有無
(2) 原議書と電子署名を付すべき文書等との校合の有無
3 電子文書交換システムによる電子文書の送信は、文書管理主任が行うこととする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、電子署名等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月26日から施行する。
附則(平成27年9月24日訓令第9号)
この訓令は、平成27年9月24日から施行する。
別表(第4条関係)
電子署名等の種類 | ICカード等管理者 |
町長及び副町長の電子署名 | 総務課長 |
上記以外の電子署名(各事務専用) | 各事務の所管課等の長 |