○公用文に関する規程

平成17年2月1日

訓令第6号

公用文に関する規程

(総則)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他の公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示文

 条例

 規則

 告示

 公告

(2) 令達文

 訓令

 指令

(3) 往復文

照会、回答、通知、依頼、報告、通達、依命通達、諮問、答申、進達、副申、申請、願、建議勧告等

(4) その他

賞状、表彰状、感謝状、証明書、書簡、伺い、復命書等

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書とする。

(1) 法令等の規定によって様式が縦書きに定められているもの

(2) 他の官公庁において様式を縦書きに定めているもの

(3) 祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文体)

第4条 公用文の文体は、口語体とし、規程文並びに規程文以外の告示及び公告には「ある体」を、その他の公用文にはなるべく「ます体」を用いるものとする。

2 公用文の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文語脈の表現は、なるべく避けること。

(2) 文章は、なるべく短く区切り、又は箇条書にすること。

(3) 文の飾り、あいまいな言葉又は回りくどい表現は、なるべく避けること。

(4) 敬語については、丁寧になりすぎないように表現すること。

(用字)

第5条 公用文の用字は、次に定めるところによるものとする。

(1) 漢字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表によるものとする。ただし、次に掲げる言葉については、この限りでない。

 専門用語

 日本の地名及び人名その他の固有名詞

(2) 次の左欄に掲げる言葉の用字については、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

 代名詞、副詞及び原則として平仮名を用いる。

接続詞

(規程文において用いるものを除く。)

〔例〕或いは…あるいは

但し…ただし

夫々…それぞれ

従って…したがって

 感動詞、助動詞、平仮名を用いる。

助詞及び補助動詞

〔例〕噫…ああ

…の様だ…のようだ

位…くらい

迄…まで

…して居る…している

…して見る…してみる

 動植物の名称、平仮名を用いる。ただし、常用漢字表に掲げる漢字(以下「常用漢字」という。)で書けるものにあっては、常用漢字を用いることができる。

〔例〕ねずみ 馬

ひのき 桑

 あて字が用いられている言葉及び熟字訓、平仮名を用いる。

〔例〕六ケ敷…むずかしい 全部又は一部に平仮名を用いる。

矢張…やはり

余程…よほど

 常用漢字で書ける言葉で意味が常用漢字から離れているもの、1語としての意識が強いもの又は常用漢字で書くと誤解されるおそれがあるもの

〔例〕骨折…ほねおり 平仮名を用いる。

顔立…顔だち

引張…ひっぱる

 外来語で日常の使用において外来語としての意識の薄いもの

〔例〕 かるた たばこ

(3) 中華民国以外の外国の人名及び地名、前号カに掲げる外来語以外の外来語並びに外国語は、片仮名書きにしなければならない。

〔例〕エジソン ビクトリア イタリア フランス アラビア アジア ガス ガラス マッチ

2 公用文の仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によるものとする。

3 公用文(規程文を除く。)の送り仮名の付け方は、別表第1の送り仮名の付け方によるものとする。

4 数詞の書き表し方は、次に定めるところによる。

(1) 左横書きの場合

 数字は、算用数字を用いること。ただし、次の場合には、漢字を用いること。

(1) 数の感じが少なくなった場合

〔例〕一般

一部分

一例

(2) 「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」等と読む場合

〔例〕一つずつ

二間つづき

三月ごと

(3) 万以上の数を書き表すときの単位として、最後にだけ用いる場合

〔例〕100億

1,000万

(4) 概数を書き表す場合

〔例〕数十日

、五人

、六十万

 整数の部分は、けたごとに「,」を付けて単位区分すること。

〔例〕0.375(.375)

1,243.315

 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「.」を付けること。

〔例〕0.375

1,243.315

 分数、帯分数又は倍数を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕分数 1/2(画像、2分の1)

帯分数 11/2(画像)

倍数 1,000倍

 日付を書き表す場合には、「平成17年1月1日」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には「平成17.1.1」のように書くことができる。

 時刻を書き表す場合には、「午後3時30分」又は「15時30分」のように書くこと。ただし、表の中に書く場合には、「午後3:30」又は「15:30」と書くことができる。

 時間を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕9時間10分

 四半期を書き表す場合には、次のように書くこと。

〔例〕第1―4半期

(2) 縦書きの場合

 数字は、「一」、「二」、「三」、「十」、「百」、「千」、「万」、「億」等の漢字を用いること。

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 表の中で番号、日付、時刻、時間又は計数を書き表す場合は「十」、「百」、「千」等の漢字を省略することができる。

 「十」、「百」、「千」、「万」等の漢字を省略した場合には、整数の部分は、けたごとに「、」を付けて単位区分をすること。

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 数に単位以下の端数がある場合には、整数と小数の間に「・」を付けること。

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 分数又は倍数を文章の中に書き表す場合には、次のように書くこと。

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 概数を書き表す場合には、次のように書くこと。

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 四半期を書き表す場合には、次のように書くこと。

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(用語)

第6条 公用文の用語は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 特殊な言葉、堅苦しい言葉又は使い方の古い言葉は、日常一般に使われている易しい言葉に言い換えること。

〔例〕稟議…申請 懇請する…お願いする 牙保…周旋

(2) 言いにくい言葉は、口調のよい言葉に言い換えること。

〔例〕拒否する…受け入れない 阻む…妨げる

(3) 音読する言葉で耳で聞いて意味の分かりにくいもの又は意味が二様にとれるものは、意味の明瞭な他の言葉に言い換えること。

〔例〕塵埃…ほこり 協調する(「強調する」と紛れるおそれがある。)…歩調を合わせる。

(4) 二つ以上の漢語を続けて用いることにより意味が不明瞭となる場合は適当に助詞等を用いてこれらの漢語をつなぐこと。

〔例〕職業訓練所指導員研究会…職業訓練所の指導員の研究会

(5) 常用漢字以外の漢字を用いた言葉(前条第1項第1号ア及びに掲げる言葉を除く。)は次の…の言葉に書き換え、又は言い換えること。

 平仮名書きにした言葉

〔例〕斡旋…あっせん 煙草…たばこ

 意味の似た同じ音の常用漢字を用いた言葉

〔例〕車輛…車両 知慧…知恵

 常用漢字で書くことのできる他の言葉

〔例〕竣工…落成(完工)鞭撻…激励

 前アからまでによることができない言葉は、常用漢字以外の漢字の部分を平仮名書きにした言葉

〔例〕口腔…口こう 改竄…改ざん

(細別の番号)

第7条 規程文の条又は項において事物の名称その他の区分を別記する場合においては「一」、「二」、「三」の番号を用いて置くものとし、号を細別する場合における細別の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次のとおりとする。

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2 規程文以外の公用文を細別する場合における細別の部分を表す番号及び記号並びにその順序は、次に掲げるとおりとする。ただし、「第1」、「第2」、「第3」等又は「第一」、「第二」、「第三」等の番号は、用いないことができる。

(1) 左横書きの場合

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(2) 縦書きの場合

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(区切り符号)

第8条 規程文以外の公用文において用いる区切り符号は、次に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第2のとおりとする。

(1) 左横書きの場合

「。」、「、」、「・」、「.」、「:」、「( )」、「〔 〕」、「「 」」、「『 』」、「~」及び「―」

(2) 縦書きの場合

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(公用文の書式)

第9条 公用文の書式は、様式第1号から同様式第5号までのとおりとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成29年11月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

送り仮名の付け方

(1) 通則

ア 動詞の送り仮名

(1) 動詞は、その語として活用語尾を送る。

〔例〕書く・ 起き・る・ 受け・る・ 研究す・る・ 来る・ 浮ぶ・ 携え・る・ 捕え・る・ 振う・ 荒す・ 尽す・ 積る・ 果す・ 基づ・く・ 伴う・ 確め・る・

(2) その語の活用語尾を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある動詞は、その前の音節から送る。

〔例〕(ア) 動か・す(動く) 伝わ・る(伝える) 肥や・す(肥える) 及ぼ・す(及ぶ) 滅ぼ・す(滅びる) 加わ・る(加える) 始ま・る(始める)

(自動及び他動の対応あるもの)

(イ) 表わす 著わす

(音読されるおそれのあるもの)

(3) 他の品詞と関係のある動詞は、その品詞の送り仮名の付け方を基準として付ける。

〔例〕(ア) 怪し・む 苦し・がる 重ん・ずる 近づ・く 薄ら・ぐ

(形容詞と関係のあるもの)

(イ) 先だ・つ 横た・わる

(名詞と関係のあるもの)

(4) 動詞に他の動詞が加わってできた動詞は、前のにもあとのにも送り仮名を付ける。

〔例〕譲り・渡す・ 届け・出る・

イ 形容詞の送り仮名

(1) 形容詞は、活用語尾を送る。

〔例〕 白い・ 強い・

(2) 語幹が「し」で終る形容詞は、「し」から送る。

〔例〕美し・い 著し・い 正し・い

(3) 活用語尾を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある形容詞は、その前の音節から送る。

〔例〕大き・い 小さ・い 暖か・い 冷た・い 細か・い

(4) 動詞と関係のある形容詞は、その動詞の送りがなの付け方を基準として付ける。

〔例〕望・ま・しい 願・わ・し・い・ 喜・ば・しい 恐・ろ・しい 頼・も・しい

(5) 動詞に形容詞が加わってできた形容詞は、その動詞にも形容詞にも送り仮名を付ける。

〔例〕聞き・苦し・い・

ウ 副詞及び接続詞の送り仮名

(1) 副詞は、最後の一音節を送る。

〔例〕必ず・ 既に・ 常に・

(2) 「に」を送るだけでは、誤読又は難読のおそれのある副詞は、その前の音節から送る。

〔例〕直ち・に・

(3) 「かに」、「やかに」、「らかに」等の付いた副詞はこれらを送る。

〔例〕静か・に・ 穏や・か・に・ 明ら・か・に・

(4) 副詞又は接続詞の語尾に更に助詞又は接尾語が加わって、別の副詞又は接続詞となっているものは、もとの副詞又は接続詞の送り仮名から送る。

〔例〕必・ず・しも 若・し・くは

(5) 活用語と関係のある副詞又は接続詞は、その活用語の語尾を送る。

〔例〕初め・て 絶え・ず 盛ん・に 従っ・て 並び・に 及び・

エ 名詞の送り仮名

(1) 活用語から転じた名詞及び活用語を含む名詞は、原則として活用語本来の送り仮名を付ける。誤読又は難読のおそれのないものは、その送り仮名の一部又は全部を省く。

〔例〕(ア) 動き・ 残り・ 苦し・み・ 生き・物 値上げ・

(イ) 見合せ・(見合わ×せ) 買出し・(買い×出し) 打合せ(打ち×合わ×せ) 取計い・(取り×計ら×い)

(ウ) 伺 写 調 答 願 話 雇 手続 勤先 申込

(2) 形容詞の語幹に「さ」、「み」、「け」、「げ」等がついて名詞となっているものには、これらの仮名を送る。語幹が「し」で終るものは、「し」から送る。

〔例〕重さ・ 正しさ・ 強み・ 寒け・ 惜し・げ・

(3) 数を数える語尾の「つ」は、送る。

〔例〕一つ 二つ 幾つ

(2) 用例

〔あ〕上(揚)がる 上(揚)げる 明るい 明く 明ける 商う 以下省略

〔い〕言い方 言い渡し 言い渡す いえども といえども 以下省略

〔う〕浮ぶ 浮く 浮べる 受入れ 受け入れる 以下省略

〔え〕描く 選ぶ 得る 縁組 以下省略

〔お〕おい立ち おいて において 大いに 大きい 以下省略

〔か〕買入れ 買い入れる 買受け 買い受ける 買占 買い占める 以下省略

〔き〕聞こえる 聞く きたる 来(くる) きたす 以下省略

〔く〕悔い 悔いる 悔(くや)み 悔む くぎ付け 以下省略

〔け〕決して 現に 以下省略

〔こ〕こいねがう 焦がす 焦げる ごく 心当り 心掛け 心構え 以下省略

〔さ〕幸(名詞) さいわい(副詞) さかのぼる 逆(さか)らう 出盛り 以下省略

〔し〕試合 仕合 仕上げ 仕上原料 しあわせ しいて しいる 以下省略

〔す〕救い 救う すぐに 少ない 少なくとも 少なくない 少し 以下省略

〔せ〕切に せばめる せばまる 狭い 迫る 以下省略

〔そ〕そこなう そぞろに 備わる 備える その その他 以下省略

〔た〕たいじる 平(たい)らかに 平らげる 平らかに ひらに 以下省略

〔ち〕小さい 縮まる 縮む 縮める ちぢれる ちぢらす 以下省略

〔つ〕次いで 次に 次の に次ぐ ついでに ついては ついに 以下省略

〔て〕手当 手落 出過ぎ 手続 手取 出回り 出回る 手持 以下省略

〔と〕問合せ 問い合わせる 問屋 いえども でも であっても 以下省略

〔な〕ない なお 流す 横流れ 投売 嘆かわしい 嘆く 以下省略

〔に〕において におわせる におう になる にかかわらず 以下省略

〔ぬ〕抜かす 抜く 抜ける ぬらす ぬれる 以下省略

〔ね〕値上り 値上げ 値下り 値下げ 願わしい 願う 願 願います 以下省略

〔の〕残り 望ましい 望む のため のっとる のどかに 延ばす 以下省略

〔は〕計い 計らう 計る はぐくむ 励ます 励む 運ぶ 運び 取運び 運び方 以下省略

〔ひ〕日当り ひいて 控室 日帰り 引上げ 引き上げる 以下省略

〔ふ〕ふかす ふける 深まる 深い 深める ふくらす ふくれる ふくらます 以下省略

〔へ〕隔たる 隔てる 別に 減らす 減る 以下省略

〔ほ〕朗らかに 誇らしい 誇る 誇(ほこり) ほころばせる ほころびる ほころぶ 以下省略

〔ま〕前払 まかない まかなう 曲る 曲げる 紛らす 紛れる 紛らわしい 以下省略

〔み〕見合 見合う 見合せ 見合わせる 見送り 見送る 以下省略

〔む〕向う 向(むか)うの 向(む)きに向って むしろ(副詞) 以下省略

〔め〕めぐらす めぐる 巡(めぐ)る めざましい 珍しい 以下省略

〔も〕もうかる もうける 申し上げる 申合せ 申し合わせる 申合事項 以下省略

〔や〕休まる 休む 休 安んずる 雇主 やはり やむを得ず やむをえず 以下省略

〔ゆ〕唯一の ゆえに 行過ぎ 行き過ぎる 行詰り 行き詰まる 以下省略

〔よ〕横たえる 横たわる 横流し 横流れ 寄書 装う よって 以下省略

〔わ〕わが国 沸かす 沸く 分ける 分け目 別れる 別れ目 以下省略

〔を〕をあげて をかねて を兼ねて をもって 以下省略

別表第2(第8条関係)

区切り符号の用い方

1 左横書きの場合

ア 「。」(まる)

(1) 「。」は、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。「( )」の中でも文の言い切りには、必ず用いる。

〔例〕会社経理応急措置法(昭和21年法律第7号)及び同施行令(昭和21年勅令第391号)に基づく登記(第6条及び第7条の登記を除く。)は…

本表の統制額は、ボールベアリング鋼製(用材主要部分は、昭和15年4月商工省告示第159号に定めるところによる。)のもので…

(2) 「…すること」、「もの」、「者」、「とき」、「場合」などで列記される各号の終りにも「。」を用いる。ただし、事物の名称を列記する場合には、「。」を用いない。

(ア) 「。」を用いる例

〔例〕…課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 当直に関すること。

2 庁内取締に関すること。

(イ) 「。」を用いない例

…次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1 申請者の氏名又は名称及び住所

2 主な漁業根拠地

3 船名

(3) 次のような場合には、「。」を用いない。

(ア) 題目、標語その他簡単な語句を掲げる場合

(イ) 言い切ったものを「( )」を用いずに「と」で受ける場合

〔例〕明治憲法が神聖にして侵すべからずと定めたのは、天皇無答責の規定であった。政府の見解は、主権の所在の問題と国体の問題とは、別個の問題であるとの立場にあることを明らかにしている。

(ウ) 疑問、質問などの内容をあげる場合(「。」の代りに「、」を用いた例)

〔例〕いかなるローマ字の形式を採用するかを決定する。

次の会合は、いつ開かれるか、おりかえしご返事ください。

イ 「、」(てん)

(1) 「、」は、一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎ、かえって全体の関係が不明になることのないようにする。

〔例〕物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定によって新聞印刷インキの統制額を指定し、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第4条の規定によって告示に代えて通知したので、昭和23年3月物価庁告示第111号は廃止する。

(2) 文の中「、」を用いるのは、次のような場合である。

(ア) 叙述の主題を示す「は」、「も」などのあと

〔例〕委員長は、会務を総理する。

広島県立高等学校設置のことは、昭和22年5月31日付けで認可した。

〔注意〕主語述語の関係にある簡単な語句が、条件の句の中又は文の末にあるときなどには、叙述の主題を示す「は」、「も」などのあとでも、「、」を用いないでよい。

〔例〕しかし、現在の情勢は一・変・し・て・、国民生活の全般にわたる民主主義化だけが、日本の進むべき唯一の道として残されている。

議会では、認証を裁可と改めるべきであるとの論もあ・っ・た・。

(イ) 対等に並列する同種類の語句の間

(1) 一つの文の中に、叙述の語句その他用言を中心とする語句を並列するとき。

〔例〕生産者販売価格は、生産者又は漁業会の販売価格の統制額であって、生産者又は産地倉庫渡しの統制額である。

電報中継順路を次のように定め…から施行した。

(2) 体言又は体言を中心とする語句を並列するとき。

〔例〕委員及び臨時委員は、政治、教育、宗教、文化、経済、産業などの各界の学識経験のある者のうちから、文部科学大臣がこれを任命する。

ここで注意しなければならないことは、主権の観念に伴う泰西の思想と、わが国憲の基本主義との差異である。

新しい法典の成立を祝う計画や、憲法普及を図る企てがある。

〔注意〕接続詞「及び」「又は」など又は助詞「と」、「や」「か」などを用いて事物の簡単な名称を並列するときは、「、」を用いない。

〔例〕かつお、まぐろ、かじき又はさめを、つり又はうきはえなわでとる漁業…

相続人、合併後存続する法人若しくは合併によって設立した法人又は清算人…

〔参考〕体言を並列する場合には、「、」の代りに「・」(なかてん)を用いることができ、及び「、」と「・」とを併せ用いることができる。

〔例〕工業学校では、工物要領・専門学科目の教授、実験・実習の施設並びに特別講義などの中で、労働管理・安全衛生その他一般の福利施設に関する知識を適当に養成させるようにしたい。

(3) その他の語句

〔例〕政治的、経済的又は社会的関係で…

昭和13年閣令第1号第1条又は第3条の規定によって本試験の口述試験を受ける者は、昭和21年2月16日から当該口述試験の開始前7日までに、同令第5条の規定によって受験手数料の免除を

予備試験を受ける者は、昭和21年8月1日から同月15日までに、その他の者は、昭和21年8月16日から同月30日までに、高等試験委員長に願・い・出・な・け・れ・ば・な・ら・な・い・。

(ウ) 文の初めに置く接続詞及び副詞のあと。

〔例〕この憲法が国民に保障する自由及び権利は、…これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって…

昭和22年7月1日から、久留里線平山停車場で、旅客手荷物及び小荷物の取扱いを開始する。ただし、配達の取扱いはしない。

〔参考1〕文の初めに用いる接続詞及び副詞には、次のような語がある。また、なお、ただし、もっとも、そうして、そして、そのうえ、しかも、それゆえ、それで、そこで、したがって、それならば、それでは、ところで、ついては、しかし、しかしながら、けれども、ところが、そもそも、さて、すなわちもし、たとい

〔参考2〕語句を並列する接続詞は

A 簡単な事物の名称を並列するときには、その接続詞の前後ともに「、」を用いない。

((イ)、(2)の「注意」参照)

B その他の語句を並列するときは、その接続詞の前に「、」を用いる。

((イ)、(1)参照)

(エ) 叙述に対して限定を加え条件をあげる語句のあと。

(1) 主題として提示する語の前に、叙述に対する限定又は条件の語句を冠するとき。

〔例〕こんど逓信省官制が施行されたので、従前の達、公達、通達、告知などに掲げた官署名、官職名な・ど・は・、別に規定する場合を除くほか、それぞれ相当変更されたものとする。

(2) その他限定又は条件の語句を用いるとき。

〔例〕専門委員は議長の要求に基づいて、関係各庁の官吏及び学識経験のある者のうちから、国土交通大臣の奏請によって、内・閣・が・こ・れ・を・命・ず・る・。

次の期限までに完納されないときは、やむをえず、国税徴収法の規定によって、財産差・押・を・し・な・け・れ・ば・な・ら・な・い・ことになりますから、特・に・注・意・く・だ・さ・い・。

〔注意〕次のような場合には、「、」を用いない。

A 限定又は条件の句などが、簡単で比較的直接にあとの語句に続く場合かつお・まぐろ漁業の許可は、次の場合にそ・の・効・力・を・失・う・。

B 限定又は条件の語句が、一まとまりと考えられる大きな限定又は条件の語句の中に含まれている場合

〔例〕警部及び警部補の場合には、黒色の台地の両縁に金線の縫いとりを施し、中央に平織金線及び銀色日章を付けたものを、右上部ポケットの上方に縫い付ける。

都道府県知事は、市町村長から人口動態統計月報の送付を受けたときは、これを検査して記入もれ、計算誤りなどがあればこれを当該市町村長にたずねて訂正したうえ、報告した市町村名を記入した送状を添えて、調査月の翌月20日までに内閣統計局に送付しなければならない。

〔参考1〕限定又は条件の語句をつくる助詞及びこれに準ずるものには、次のような語がある。

が を から で には(するには) ため(に) よう(に) として(は) について(は) において(は) を除いて(は) を除いて(は) を基本として に立脚して に応じて に先だって に関し(ては) に対し(ては)

により(によって) のもとに とともに

〔参考2〕次のような場合には、一つづきのものとして間に「、」を用いない。

なければならない がある (がない) ができる てはならない(はできない) である (ではない) をする を認める を公布する とする という と思う と信ずる を必要とする ていく てくる ておく てしまう てみる

(オ) 体言に対して限定又は修飾する語句には、原則として「、」を用いない。

〔例〕日本国の政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明する意・志・によって決定される。日本国の国家意志の源泉が日本国民の全体に存することを宣言したも・の・である。

〔注意〕次のような場合には、「、」を用いることがある。

A 語句を隔てて限定又は修飾するとき。

国際連合自身も理想として掲げているところの、戦争は国際平和団体に対する犯罪であるとの精・神・を、率先して実現する。

B 並列した体言を等しく限定又は修飾するとき。

〔例〕日本人の生活を支えるために重要な役割をしていた、朝・鮮・、台・湾・の・米・、台・湾・の・砂・糖・、満・洲・の・大・豆・…

優秀な成果を収め得た、著者の豊富な学・力・と洗練された説・述・とは、推賞に値するものと認められる。

(3) 文の中で用いる「、」は、用いようで誤解を生ずる場合がある。

(ア) 次のような例では「、」を用いると誤解を生じやすい。

〔例〕すべての国民は、法律の定めるところによって、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

(イ) 次のような例では「、」を用いないと誤解を生じやすい。

〔例〕刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には…

(ウ) 次のような例では、「、」を用いないと読みにくい。

〔例〕かな、若しくは漢字ふかや、さめのような魚塩水で煮熱し、伸展機にかけて、のばしたもの

(4) 「,」は、前(1)から(3)までのほか、整数の3けたごとの区切りに用いる。(第5条第4項第1号イ参照)

ウ 「・」(なかてん)

(1) 「・」は、体言を並列するときに「、」の代りに、又は「、」と併せて用いることができる。(イ、(2)、(イ)の「参考」参照)

〔例〕天皇陛下は、地方状況をご視察のため、きたる6月4日にご出発、京都・大阪・和歌山・兵庫各府県をお回りになったうえ、同月15日にお帰りになるご予定である。

(2) 「・」は、上記のほか、外国語、外国の地名及び人名並びにローマ字について、次のように用いる。

〔例〕ダクラス・マッカーサー ニューヨーク ジュニア・ハイ・スクール運動 エイチ・ジー・ウェルズ(H・Gウエルズ)N・H・K D・D・T

〔注意〕外国語、外国の地名及び人名並びに「・」を用いたものを並列するときは、専ら「、」を用いる。

〔例〕トルーマン、アトリー、スターリン、ジョジ・アチソン、ウィリアム・ノーランド両氏

エ 「.」(ピリオド)

「.」は、数に単位以下の端数がある場合に整数と小数の間に用い、及び表の中で日付又は時刻を書き表す場合に用いることができる。(第5条第4項第1号ウ及び参照)

オ 「:」(コロン)

「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いることができる。

〔例〕注:…

日時:11月27日午前10時

場所:北広島町役場

カ 「( )」(括弧)「〔 〕」(そで括弧)

(1) 「( )」は、一つの語句又は文のあとに注記を加えるとき、その注記をはさんで用いる。

〔例〕財務大臣は、特定商社の職員で日本人であるもののうちから、管理人を選任して特定商社の財産で本邦内にあるもの(以下「特定商社」という。)の管理に当たらせる。

(2) 「〔 〕」は、括弧の中で更に括弧を用いるときに用いる。

〔例〕1 受験資格

次のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者(通常の課程による12年の学校教育を修了した者〔通常の課程以外の課程に…修了した者を含む。〕又は…)

キ 「「 」」(かぎ)「『 』」(ふたえかぎ)

(1) 「「 」」は、引用する語句若しくは文又は特に示す必要のある語句をはさんで用いる。

〔例〕第9条第2項に「国の交戦権はこれを認めない。」とあるのは、この「自衛権の行使」による戦争までも、これを禁示したものである。

(2) 「『 』」は、かぎの中で更にかぎを用いるときに用いる。引用の原文にかぎが用いてあるときは、原文のかぎをふたえかぎに改める。

〔例〕宮内庁長官から、「国民から皇居造営の資に充てるための寄附の申出があった場合は、別紙の『皇居造営寄附取扱要領』によって国が受理することにしましたので次の事項に留意してください。」と通知がありました。

〔参考〕特定の種目に属するものの名称(例えば、書名)は、統一してかぎの代りにふたえかぎを用いることがある。

ク 「~」(なみがた)

「~」は、「…から…まで」を示す場合に用いることができる。

〔例〕1月23日~25日 東京~広島 第1号~第10号

ケ 「―」(ハイフン)

(1) 「―」は、語句の説明、言い換えなど用いることができ並びに丁目及び番地を省略して書く場合に用いる。

〔例〕信号燈:赤―止れ

黄―注意

青―進め

霞ケ関2―1 (霞ケ関2丁目1番地)

(2) 「―」は、上記のほか、四半期を書き表す場合に用いる。(第5条第4項第1号参照)

2 縦書きの場合

ア 「。」(まる)

1アと同様とする。

イ 「、」(てん)

1イと同様とする。

(整数の三けたごとの区切りの用い方については、第5条第4項第2号イ参照)

ウ 「・」(なかてん)

1ウと同様に用いるほか、表の中で日付又は時刻を書き表す場合に用いることができる。

(日付及び時刻の用い方については、第5条第4項第2号ウ参照)

エ 「( )」(括弧)「〔 〕」(そで括弧)

1カと同様とする。

オ 「「 」」(かぎ)「『 』」(ふたえ括弧)

1キと同様とする。

カ その他

賞状、表彰状、感謝状、合格証書、修了証書などには、区切り符号は用いない。ただし、賞状表彰状及び感謝状の場合において、特に注意を求める語句をはさむときは、「「 」」は用いてもよい。

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公用文に関する規程

平成17年2月1日 訓令第6号

(平成29年12月1日施行)