○北広島町例規集発行規則

平成17年2月1日

規則第13号

北広島町例規集発行規則

(総則)

第1条 北広島町職員等をして町の例規を周知させ、行政事務執行の便を図り、併せて町行政の円滑な運営を期するため、この規則の定めるところにより北広島町例規集(以下「例規集」という。)を発行する。

(例規集に集録すべき事項)

第2条 例規集には、条例、規則、規程その他執務に必要な例規となるべき事項を集録する。

(各課長の任務)

第3条 課その他執行機関として置かれる委員会又は委員会の事務局(以下「各課」という。)の長(以下「各課長」という。)は、その主管に係る事務について、例規集に集録し、又は集録した事項に改廃する必要があるときは、これを総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、例規集に集録又は改廃すべきであると認めた事項について、各課長に説明又は報告を求めることができる。

(例規集の配布及び備付)

第4条 町長は、各職員その他必要な箇所に例規集を配布する。

2 議決機関である議会議員には、閲覧のために議会事務局に配布し、備え付けるものとする。

3 例規集の配布を受けた箇所の長又はその職にあるものは、特に必要と認め専用を許可されたものとみなし、保管の責めに任ずるものとする。

(例規集台帳)

第5条 例規集の所在を明確にするため、総務課長は、例規集台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町例規集発行規則(昭和40年大朝町規則第3号)、千代田町例規集取扱規程(平成15年千代町訓令第2号)又は豊平町例規集発行規則(昭和43年豊平町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

北広島町例規集発行規則

平成17年2月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年2月1日 規則第13号
平成27年7月22日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第24号