○北広島町例規集取扱規程

平成17年2月1日

訓令第7号

北広島町例規集取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、北広島町例規集(以下「例規集」という。)の有効かつ円滑な使用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(収録の範囲)

第2条 例規集には、条例、規則、規程その他執務に必要な例規となるべき事項を収録する。

(方式)

第3条 例規集は、データベース化して使用に供する。

(例規集の情報の提供及び活用)

第4条 データベース化した例規集の情報は、次に掲げる方法により提供するものとする。

(1) 単行本

(2) 北広島町の庁内LAN

(3) 北広島町のホームページ

(情報の更新)

第5条 総務課長は、おおむね年4回例規集の情報を更新するものとする。

2 単行本の例規集については、年1回の更新とする。

(単行本の例規集の配布)

第6条 単行本の例規集は、次に掲げる者に対して配布するものとする。

(1) 町長、副町長、教育長

(2) 議会事務局長

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日訓令第4号)

この訓令は、平成27年7月22日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町例規集取扱規程

平成17年2月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第7号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成27年7月22日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第14号