○北広島町情報公開条例
平成17年2月1日
条例第12号
北広島町情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、公正で開かれた町政の実現のため、町の保有する行政文書を公開することにより、町民の情報公開を求める権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町の町民への説明責任を果たすことにより、町民と町との信頼関係を深め、もって町民主体の町政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関が職務上作成又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 行政文書の公開 実施機関が行政文書を閲覧に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する町民の権利が十分尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的以外に利用してはならない。
(請求権者)
第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、公開の請求に係る行政文書に次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。
(1) 法令、条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)及びその他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要と認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要と認められる情報
(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって公開することにより町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(8) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、争訟その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開が請求された行政文書に、前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、当該行政文書の公開を行わなければならない。
(公開の請求方法)
第8条 行政文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(公開の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことができない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を公開の請求をした者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る行政文書に第三者に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施方法)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により行政文書の公開をする旨の決定をしたときは請求者に対し、速やかに行政文書の公開をしなければならない。
2 行政文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(手数料等)
第11条 行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が、行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、事前に請求者が負担しなければならない。
(救済手続)
第12条 第9条第1項の決定又はその不作為に不服のあるものは、審査請求をすることができる。
2 実施機関は、前項に規定する審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、速やかに北広島町情報公開審査会に諮問するものとする。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
4 第2項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の規定の弁明書の写しを添えてするものとする。
5 実施機関は、第2項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
(苦情の処理)
第13条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度等の運営について苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。
2 実施機関は、前項の苦情を処理する場合において必要と認めるときは、北広島町情報公開審査会の意見を聴くことができる。
(審査会)
第14条 次に掲げる事務を行わせるため、附属機関として北広島町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第12条第2項の規定により諮問された事項について審議し、答申すること。
(2) 前条第2項の規定により意見を求められた苦情の申出について意見を述べること。
(3) 前2号に規定する事務のほか、情報公開制度に関する重要事項について調査及び審議するとともに、実施機関に建議すること。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 審査会の委員は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱するものとする。
4 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 審査会は、第1項各号に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求をしたもの、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(情報提供の推進)
第15条 実施機関は、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。
(任意公開)
第16条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外から行政文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるように努めるものとする。
(目録等の作成)
第17条 実施機関は、行政文書の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用を取りまとめ、公表するものとする。
(公益上の理由による裁量的開示)
第19条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要であると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第20条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、保護されるべき利益を損なうこととなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(他の制度との調整)
第21条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については適用しない。
2 この条例の規定は、町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の芸北町、大朝町、千代田町及び豊平町から承継した行政文書であって合併前の芸北町情報公開条例(平成13年芸北町条例第3号)、大朝町情報公開条例(平成14年大朝町条例第22号)、千代田町情報公開条例(平成11年千代田町条例第1号)又は豊平町情報公開条例(平成15年豊平町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものについて適用する。
(経過措置)
4 施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。