○北広島町個人情報保護審議会規則

平成17年2月1日

規則第17号

北広島町個人情報保護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第9条の規定に基づき、北広島町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 事業者を代表する者

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、会長がその議長となる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町個人情報保護審議会規則

平成17年2月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第17号
令和5年3月27日 規則第4号