○北広島町個人情報保護審議会規則
平成17年2月1日
規則第17号
北広島町個人情報保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第9条の規定に基づき、北広島町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者を代表する者
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長がその議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。