○北広島町個人情報保護審査会条例施行規則
平成17年2月1日
規則第18号
北広島町個人情報保護審査会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北広島町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。