○北広島町電子計算組織の管理運営に関する規則
平成17年2月1日
規則第19号
北広島町電子計算組織の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町の電子計算組織の管理運営について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子機器及び周辺機器で構成される集合体をいう。
(2) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。
(3) 磁気記録媒体 磁気テープ、磁気ディスクその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) 磁気ファイル 磁気記録媒体に記録されているデータファイルをいう。
(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表その他の情報処理要領及び仕様書類をいう。
(6) 主管課 電算処理の対象となる事務を所掌する課等をいう。
(7) 電子計算機 中央処理装置及びこれに接続された機器のうち電子計算機室に設置されたものをいう。
(8) 端末機 電子計算機に接続されたディスプレイ及びプリンターのうち、電子計算機室以外に設置されたものをいう。
(9) 電算室 電子計算機が設置されている場所及びデータが保管されている場所並びに事務室をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 電子計算組織により処理できる事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が処理及び管理し、又は執行する業務
(2) 国及び他の公共団体へ提供する諸資料を作成する業務
(電子計算組織結合の禁止)
第4条 実施機関は、保有する個人情報を処理するに当たっては、国、他の地方公共団体その他の者と通信回線により電子計算組織結合を行ってはならない。ただし、公益又は町民福祉の増進のため必要であり、かつ、北広島町電子計算組織がファイアウォールの整備等により不正アクセス、データの改ざん等の被害を受けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(電子計算組織管理運営委員会の設置)
第5条 電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営とデータの保護を図るため、北広島町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 全庁的システムの開発及び変更に関する事項
(2) 電算処理に使用する機器の大幅な変更及び増設に関する事項
(3) その他の電子計算組織の管理運営に係る重要な事項に関すること。
(組織)
第7条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(本庁)危機管理課
まちづくり推進課長
財政政策課長
管財課長
税務課長
町民保健課長
福祉課長
こども家庭課長
環境生活課長
農林課長
商工観光課長
建設課長
会計管理者
教育課長
(支所)支所長
(消防本部)総務課長
(消防本部)消防課長
職員組合代表2人
(職務)
第8条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員会に付議された事項を調査及び審議する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員を出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第10条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(データ保護管理者)
第12条 データを的確に管理するためデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、副町長をもって充てる。
(データ保護担当者)
第13条 保護管理者は、その事務の一部を取り扱わせるため、データ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。
2 保護担当者は、総務課長をもって充てる。
(データ取扱責任者)
第14条 保護管理者は、主管課に係るデータを的確に管理するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は、主管課の長をもって充てる。
(入出力帳票等の管理)
第15条 保護担当者及び取扱責任者は、それぞれ入出力帳票等の受払い及び保管に関する必要な事項を記録するため、入出力帳票等引渡簿(様式第1号)に記入し、これを保管しなければならない。
2 保護担当者及び取扱責任者は、磁気ファイルの作成から廃棄までの経過を記録するとともに、複写及び消去、廃棄、クリーニング等をするときは、その内容を第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 保護担当者は、磁気ファイルの重要度に応じて、火災その他の災害及び盗難を防止するため耐火保管庫に保管し、又は予備磁気ファイルを作成して所定の保管庫に保管しなければならない。
4 保護担当者は、磁気ファイルについて事故その他重大な障害が発生した場合は、磁気ファイル障害状況報告書(様式第4号)により、保護管理者に報告し、報告を受けた保護管理者は、速やかにその調査をし、必要な措置を講じなければならない。
(検査)
第17条 保護管理者は、データの管理の状況及びこれに関連する設備の状況について職員を指名して定期的又は随時に検査させるものとする。
(ドキュメントの管理)
第18条 保護担当者は、システム設計書、操作手引書、プログラム説明書等電算処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。
2 ドキュメントを職員以外のものに提示又は外部に持ち出しをしようとするときは、ドキュメント持出・複写等承認簿(様式第5号)により保護管理者の承認を得なければならない。
(電子計算機の操作)
第19条 保護担当者は、総務課職員の中から電子計算機取扱責任者、総務課及び主管課職員の中から電子計算機取扱者を指定するものとする。
2 電子計算機取扱責任者は、あらかじめ保護担当者の指示により原則として複数の電子計算機取扱者に操作を行わせるものとし、その実績を稼動集計表(様式第6号)に記録しなければならない。
3 保護管理者は、電子計算機取扱責任者及び電子計算機取扱者に電子計算機取扱範囲を定めたユーザーID及びパスワードを付与するものとする。
(端末機の管理責任者の設置)
第20条 保護管理者は、端末機の適正な管理を図るため、端末機の管理責任者(以下「端末機管理者」という。)を置く。
2 端末機管理者は、端末機が設置されている主管課の長をもって充てる。
(端末機の取扱者の設置)
第21条 端末機管理者は、端末機の適正な取扱いを図るため、端末機の取扱者(以下「端末機取扱者」という。)を置く。
2 端末機管理者は、端末機取扱者を指定又は指定解除したときは、端末機取扱者指定・指定解除届(様式第7号)により保護管理者に報告するものとする。
3 端末機は、端末機管理者のほか、前項の規定により指定された職員でなければ操作することができない。
4 保護管理者は、端末機管理者に端末機取扱範囲を定めたユーザーID及びパスワードを付与するものとする。
(入退室管理を行う室及び場所)
第22条 次に掲げる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室・場所 |
レベル3 | 本庁電算室 |
レベル2 | 支所の電算室又はサーバ、ネットワーク機器の設置場所 |
レベル1 | 業務端末が設置されている場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に暗証番号を付与されている者のみが入退室を行い、その都度、暗証番号を入力して入退室を行う。暗証番号を付与されていない者が入退室を行うためには、入退室管理者の許可を受けなければならない。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみがかぎ又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第23条 入退室管理者は、電算室にあっては、総務課長、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末の設置場所にあっては、町民保健課長をもって充てる。
(暗証番号)
第24条 保護担当者は、総務課の職員及び電算機取扱者に電算室入室のための暗証番号を付与するものとする。
(管理簿の作成)
第25条 入退室管理者は、電算室の入退室管理簿及び暗証番号管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第26条 保護管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(保安措置)
第27条 保護担当者は、電算室における火災、盗難又は事故に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第28条 保護担当者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。
2 保護担当者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を電子計算機施設被害状況調査書(様式第8号)に記録し、復旧の措置を講じるとともに、保護管理者に報告しなければならない。
(計画書の提出)
第29条 電子計算組織を利用する取扱責任者は、毎年1月末日までに翌年度の業務別年間実施計画書(様式第9号)を作成し、保護担当者へ提出しなければならない。
2 保護担当者は、月間実施計画書を検討し、毎月25日までに翌月の月間処理計画書(様式第12号)を作成し、取扱責任者へ通知するものとする。
(電算処理の申請)
第31条 取扱責任者は、電算処理を新規又は変更申請しようとするときは、電算処理をしようとする年度の前年度の6月末日までに電算処理申請書(様式第13号)を保護担当者に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(申請書の取扱い)
第32条 保護担当者は、提出された電算処理申請書について、その必要性、業務別年間実施計画書の関連等を検討し、委員会に送付する。
2 委員会は、送付された電算処理申請書について可否を決定する。
3 保護担当者は、委員会で可否を取扱責任者に通知する。
(出力帳票の送付等)
第33条 保護担当者は、電算処理による出力帳票を送付する場合は、出力帳票送付書(様式第14号)を添えて取扱責任者に送付しなければならない。
2 取扱責任者は、送付された出力帳票の内容を確認し、過誤があったときは、保護担当者と協議のうえ、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第34条 実施機関は、電子計算機処理を外部の機関に委託する場合には、データの保護及び安全確保のため委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データの指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) データの管理状況の検査に関する事項
(7) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)