○北広島町行政LAN・WAN運用管理要領

平成17年2月1日

訓令第10号

北広島町行政LAN・WAN運用管理要領

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ネットワークの運用管理体制(第4条―第9条)

第3章 情報管理(第10条―第12条)

第4章 ネットワークの利用者(第13条―第16条)

第5章 ネットワークの管理(第17条―第19条)

第6章 その他(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町行政LAN・WANの運用管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 総務課において管理する北広島町行政LAN・WANのシステム

(2) ユーザID ネットワークを利用するために登録されたコード

(3) ユーザ名 ネットワーク上で表示されるネットワークの利用者(以下「利用者」という。)の名称

(4) パスワード ネットワーク上で利用者を識別するためのコード

(5) LAN用パソコン ネットワークに接続しているパーソナルコンピュータ

(6) ネットワーク機器等 LAN用パソコン、ハブ、ルータ、光ファイバーケーブル等のネットワークを構成する機器及び設備

(7) 所属 町長事務部局にあっては課(室)、他の事務部局等にあっては事務局等をいう。

(ネットワークの機能)

第3条 ネットワークにおいて利用できる主な機能は、次のとおりとする。

(1) 電子メール機能 情報を特定の職員若しくは組織又は庁舎外の組織・個人等に受発信する機能

(2) 電子掲示板機能 情報を特定又は不特定の職員又は組織に提供する機能

(3) データベース機能 情報を分野別、日付順等の区分により蓄積し、必要に応じて利活用できる機能

(4) ファイル共有機能 情報を分野別、事業別等の区分により、電子ファイルとして保存し、必要に応じて利活用できる機能

(5) スケジュール機能 職員等のスケジュールを登録し、その情報を提供する機能

(6) 施設予約機能 会議室等の予約や利用状況の確認を行う機能

(7) インターネット機能 インターネットを利用することができる機能

第2章 ネットワークの運用管理体制

(ネットワーク総括管理者)

第4条 ネットワークの総括的な運用管理を行うため、ネットワーク総括管理者(最高情報セキュリティ責任者)を設置する。

2 ネットワーク総括管理者は、総務課長をもって充てる。

(ネットワーク総括管理者の役割)

第5条 ネットワーク総括管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) ネットワークの利活用の総括に関すること。

(2) ネットワーク機器等の運用及び保守管理の総括に関すること。

(3) ネットワーク機器等に係る障害対策の総括に関すること。

(4) ユーザIDの設定、変更等LAN用パソコンの設定管理及びネットワーク総括管理者が設置したLAN用パソコンの移設、増設に関すること。

(5) ネットワークにおける情報管理の総括に関すること。

(6) LAN用パソコン及び標準アプリケーションソフトの操作等ネットワーク利用に係る研修、ネットワークエチケット(ネットワーク利用において守るべきマナーをいう。以下同じ。)等の普及啓発の総括に関すること。

(7) ファイアウォール(ネットワークへの侵入を防ぐシステムをいう。)の設計及び設定等ネットワークの外部接続に対するセキュリティ確保の総括に関すること。

(8) データベース、ファイル共有等における情報区分及び利用者のアクセス権等のシステム的な管理に関すること。

(9) その他ネットワークの総合的な運用管理に関すること。

(ネットワーク管理者)

第6条 所属におけるネットワークの適正な運用管理を行うため、各所属にネットワーク管理者を設置する。

2 ネットワーク管理者は、各所属の長をもって充てる。

(ネットワーク管理者の役割)

第7条 ネットワーク管理者は、ネットワーク総括管理者と連携して、各所属におけるネットワークの適正な運用管理に努めるものとし、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属におけるネットワークの利活用の推進に関すること。

(2) 所属におけるネットワーク機器等の運用及び保守管理に関すること。

(3) 所属におけるネットワーク機器等に係る障害対策に関すること。

(4) 所属におけるユーザIDの設定、変更等LAN用パソコンの設定管理に関すること。

(5) 所属におけるネットワークに係る情報管理の総括に関すること。

(6) 所属におけるネットワーク利用に係る研修及びネットワークエチケットの普及啓発に関すること。

(7) 所属におけるネットワークの外部接続に係るセキュリティの確保に関すること。

(8) 所属におけるデータベース、ファイル共有等における情報区分及び利用者のアクセス権等の適正な管理に関すること。

(9) その他所属におけるネットワークの適正な運用管理に関すること。

(ネットワーク担当者)

第8条 ネットワークの効率的な運用管理を図るため、各所属にネットワーク担当者を置く。

2 ネットワーク担当者は、各所属長が所属の職員のうちから1人を指名する。

(ネットワーク担当者の役割)

第9条 ネットワーク担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属におけるデータベース、ファイル共有等の情報区分及びアクセス権の設定及び変更に係る作業に関すること。

(2) 所属におけるネットワークの利活用の支援及び総務課等との連絡調整に関すること。

第3章 情報管理

(情報管理者)

第10条 所属におけるネットワーク上での情報の利活用を適正に行うため、各所属に情報管理者を置く。

2 情報管理者は、当分の間第8条に規定するネットワーク担当者をもって充てる。

(情報管理者の役割)

第11条 情報管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属におけるネットワーク上での個人情報の取扱いルールの徹底及び遵守に関すること。

(2) 所属におけるネットワークエチケットの普及啓発に関すること。

(3) 所属におけるデータベース、ファイル共有等の情報区分及びアクセス権等の適正な管理に関すること。

(4) 著作権法(昭和45年法律第48号)で保護されているソフトウェア等の違法コピー防止等所属におけるネットワーク上での知的所有権の適正な運用管理に関すること。

(5) その他所属におけるネットワーク上での総合的な情報管理に関すること。

(個人情報の保護)

第12条 ネットワーク上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、取り扱う個人情報は、事務の目的を達成するために必要最小限の範囲にとどめることとし、常に適正な管理に努め、不用となった情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去する等個人の権利利益を侵害することがないように留意しなければならない。

第4章 ネットワークの利用者

(利用者の定義)

第13条 利用者は、ネットワーク総括管理者によりユーザIDを設定された者とする。

(ユーザID等の設定)

第14条 ネットワーク総括管理者は、所属の新設、名称変更及び廃止、職員の新規採用、異動、改姓及び退職等があった場合には、所属及び職員のユーザID等の新規設定、変更設定又は削除を行うものとする。

(ユーザIDの設定範囲)

第15条 ユーザIDは、個人及び組織に対して設定することとし、その設定範囲は、次のとおりとする。

(1) 個人ユーザIDは、常勤の職員に対して、1人1IDを設定する。

(2) 組織ユーザIDは、組織名での情報の受発信窓口として、各所属に対して1IDを設定する。

2 前項に掲げるもののほか、ユーザIDの設定を必要とする場合は、ネットワーク管理者は、様式第1号によるユーザID設定等協議書をネットワーク総括管理者に提出するものとし、ネットワーク総括管理者は、職務内容等から必要と認められる場合にユーザIDを設定するものとする。

3 前項の規定は、ユーザIDの変更及び廃止の場合に準用する。

(利用者の責務)

第16条 利用者は、情報を受発信することにより、ネットワークを積極的に活用するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 設定されたユーザIDを適正に管理すること。

(2) パスワードは適切に管理し、パスワードの漏えい防止に努めること。

(3) ネットワークに登録した情報の改ざん、破損、虚偽の情報提供等を行わないこと。

(4) 著作権法で保護されているソフトウェア等の違法コピーなど知的所有権を侵害する行為をしないこと。

(5) 他の利用者又は第三者の名誉を傷つけ、又は不利益をもたらす利用を行わないこと。

(6) LAN用パソコンの障害やコンピュータウイルスの感染等を防止するため、標準アプリケーションソフト以外のソフトウェア、自作したプログラム等をLAN用パソコンに第17条第3号の承認を受けることなく、導入しないこと。

(7) その他ネットワークエチケットの遵守に努めること。

第5章 ネットワークの管理

(ネットワークへの接続、変更、廃止等)

第17条 ネットワーク管理者は、次の各号に掲げる場合は、ネットワーク総括管理者に当該各号に定める協議書を提出し、承認を得なければならない。

(1) ネットワーク総括管理者が整備する機器以外の機器をネットワークに接続しようとする場合 様式第2号によるネットワーク接続等協議書

(2) ネットワークに既に接続しているLAN用パソコンの設置場所、配線及び機器を変更し、又は廃止しようとする場合 様式第2号によるネットワーク接続等協議書

(3) 標準アプリケーションソフト以外の業務上必要なソフトウェアを導入しようとする場合 様式第3号によるソフトウェア導入協議書

(ネットワークの停止等)

第18条 ネットワーク総括管理者は、ネットワークの運用保守等のためネットワークを停止するときは、あらかじめ、利用者に通知するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) ネットワークの保守等の作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 災害、停電等によりネットワークの利用に影響がある場合

(障害発生時の対応)

第19条 ネットワーク管理者は、所属において対応することが困難と認められるネットワークの障害を発見した場合は、速やかにネットワーク総括管理者にその状況を通報するものとする。

2 ネットワーク総括管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに障害復旧作業を行う。この場合において、ネットワーク総括管理者は、障害復旧作業のため必要と認められるときは、ネットワークの運用を休止することができる。

第6章 その他

(電子メール等の取扱い)

第20条 ネットワークを利用して行う電子メール及びインターネットの取扱いは、別に定める「電子メール取扱基準」及び「インターネットシステム運用管理要領」によるものとする。

2 この要領に定めるもののほか、ネットワークの管理運営に関し必要な事項は、ネットワーク総括管理者が別に定める。

3 出先機関において既にLANを整備しているところにあっては、この要領の趣旨に沿って、自らのLAN・WANの運用管理について別に定めるものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年9月15日訓令第6号)

この訓令は、平成27年9月15日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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北広島町行政LAN・WAN運用管理要領

平成17年2月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第10号
平成27年9月15日 訓令第6号
令和5年3月27日 訓令第1号