○北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月18日

条例第34号

北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月28日条例第33号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 北広島町長

北広島町乳幼児医療費支給条例(平成17年北広島町条例第119号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「乳幼児医療費支給事務」という。)

2 北広島町長

北広島町子ども医療費支給条例(平成21年北広島町条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「子ども医療費支給事務」という。)

3 北広島町長

北広島町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成17年北広島町条例第122号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭等医療費支給事務」という。)

4 北広島町長

北広島町重度心身障害者医療費支給条例(平成17年北広島町条例第134号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障害者医療費支給事務」という。)

5 北広島町長

北広島町精神障害者医療費支給条例(令和3年北広島町条例第3号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 北広島町長

乳幼児医療費支給事務

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 北広島町長

子ども医療費支給事務

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 北広島町長

ひとり親家庭等医療費支給事務

医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 北広島町長

重度心身障害者医療費支給事務

医療保険給付関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による医療給付に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 北広島町長

精神障害者医療費支給事務

医療保険給付関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による医療給付に関する情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 北広島町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 北広島町長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税法に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報、後期高齢者医療関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 北広島町長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 北広島町長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 北広島町長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 北広島町長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 北広島町長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 北広島町長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

14 北広島町長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、年金給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

15 北広島町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

16 北広島町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支給給付等関係情報、障害者関係情報、障害児通所支援給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

17 北広島町長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支給給付等関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

18 北広島町長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

住民票関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支給給付等関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

19 北広島町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支給給付等関係情報、国民健康保険関係情報、後期高齢者医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報、障害児通所支援給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

20 北広島町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務

住民票関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支給給付等関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

21 北広島町長

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

22 北広島町長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

23 北広島町長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、児童入所措置等関係情報、障害者関係情報、年金給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

24 北広島町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦について便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

25 北広島町長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

26 北広島町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、年金給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

27 北広島町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

28 北広島町長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の徴収金の徴収に関する事務

住民票関係情報、医療保険関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、年金給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

29 北広島町長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

30 北広島町長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務

住民票関係情報、医療保険関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、年金給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

31 北広島町長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による健康診断の実施又は在宅生活支援事業に関する事務

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

北広島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月18日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成27年12月18日 条例第34号
平成28年7月28日 条例第33号
平成29年6月23日 条例第24号
平成29年9月27日 条例第30号
令和3年2月10日 条例第8号