○北広島町広報に関する規則

平成17年2月1日

規則第21号

北広島町広報に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町広報(以下「広報」という。)の登載、発行及び広報事務の有効かつ適正な運営を図るため当該事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 広報事務は、町の行政施策を町民に普及及び啓発することにより、町民の正しい理解と積極的な協力を求め、かつ、町の行政施策に対する町民の意向を行政に反映し、もって民主的な明るい町行政を確立することを本旨とする。

(登載、広報事務)

第3条 広報の登載並びに広報事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 財政事情の公表

(2) 広報上有効と認められる既存媒体の利用、団体又は個人の主催に係る行事の後援、各種集会等の開催、懸賞募集その他町行政施策の普及及び啓発上有効と認められる広報手段の利用

(3) 町政に関する一般施策、広聴及び情報等の収集

(4) 国、県、市町村その他の団体広報との連絡及び協調

(5) 前各号に掲げる事項以外のもので町民に周知させる必要があると、町長が認められる事項

(6) 議会の議事並びに審議の状況等議会活動に関し、必要と認められる事項

(広報の発行)

第4条 広報は、毎月1回発行する。

2 町長が特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することもできる。

3 町長が特別の事情があり、緊急と認める場合は北広島町広報「号外」を発行することができる。

(広報会議)

第5条 広報の計画的かつ効率的な運営並びに広報事務の連絡及び調整を図るため、広報会議を置く。

2 広報会議は、各課の課長並びに議会事務局長、教育委員会事務局課長及び農業委員会事務局長をもって構成する。

3 広報会議は、第1項の目的を達成するため、次の事項について審議する。

(1) 総合的広報実施計画

(2) 広報実施の結果

4 広報会議は、総務課長が主宰となり必要に応じ招集する。

5 前各項に定めるもののほか、広報会議に関して必要な事項は、まちづくり推進課長が定める。

(原稿)

第6条 各課長(議会事務局、教育委員会及び農業委員会の事務局長又は課長を含む。以下同じ。)は広報に登載する原稿を作成しそのりん議書とともに総務課に提出するものとする。

2 前項の原稿は、広報の発行日前15日までに提出のあったものを次に発行する広報に登載する。

(広報の配布)

第7条 広報は、次に掲げるものに無償で配布する。

(1) 北広島町民各世帯

(2) その他町長が必要と認める団体及び個人

2 前項各号以外のものに広報の配布を希望するものには、実費を徴収して配布することができる。

(広報事務の総合調整)

第8条 広報事務は、総務課において総合調整する。

2 総務課長は、広報上必要があると認めるときは、関係各課の長に対し、広報資料の提出を求め、又は広報事務の処理に関して、必要な事項を指示することができる。

3 各課(議会事務局、教育委員会及び農業委員会を含む。以下同じ。)は、広報事務の処理に関しては、総務課に合議しなければならない。

(パンフレツト等の配布)

第9条 各課において、パンフレツト、ポスター等を印刷及び配布しようとするときは、総務課に合議しなければならない。

(新聞発表等)

第10条 新聞発表及び新聞広告に関する交渉又は申込みは原則として総務課において処理する。

2 各課において新聞発表及び新聞広告をしようとするときは、当該決裁文書に原稿を添え、新聞広告にあっては原稿と掲載希望日を必ず記入のうえ、総務課に提出しなければならない。

(ラジオ及びテレビジョンによる放送)

第11条 広報活動のためラジオ及びテレビジョンによる放送に関する交渉は、原則として総務課において処理する。

2 各課の長は、広報活動等のためラジオ又はテレビジョンによる放送をしようとするときは、その企画内容を総務課長に通知しなければならない。

(有線放送及び防災行政無線による放送)

第12条 各課長が緊急措置により、広報しようとするときは総務課長に、その広報(企画)内容を合議しなければならない。

(正誤)

第13条 広報等に登載された事項で正誤を要するときは、第6条の例によるものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町広報に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町広報に関する規則

平成17年2月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)