○北広島町戸籍事務取扱規則
平成17年2月1日
規則第22号
北広島町戸籍事務取扱規則
(趣旨)
第1条 北広島町役場(以下「本庁」という。)並びに芸北支所、大朝支所及び豊平支所(以下「支所」という。)の戸籍事務取扱いについては、法令その他別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍情報・附票情報等の管理)
第2条 戸籍データ、原戸籍データ、除籍データ及び附票データは、すべて本庁に設置された戸籍情報システムにより一括管理し、保管するものとする。
(帳簿職印の保管)
第3条 戸籍に関する帳簿及び職印(専用)認印の保管は厳重にし、その整備については主管課長の指示を受けるものとする。
(届書の接受)
第4条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)により受理する届書その他の文書又は請求は、本庁、支所の担当者が直ちに接受する。
(支所名の表示)
第5条 支所で取り扱う戸籍に関する届出、申請等の書類に使用する受付印、発送印、その他付せん用紙等は本庁と同一のものとし、「○○支所扱」と別個の印を押印し、支所扱いであることを表示する。
(受付帳及び戸籍の記録)
第6条 受付帳及び戸籍の記録は、北広島町戸籍情報システムにより、本庁で行うものとする。
(届書の処理)
第7条 支所で受理した届書等は、速やかに本庁に送付しなければならない。本庁においては戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第48条第2項により、監督法務局に送付する届書類を受付番号の順に一括編つづりし、送付する。
2 非本籍人に関する届書は、本庁で非本籍人に関する届書類つづりにつづり保管する。
(逓送簿)
第8条 本庁及び支所には戸籍に関する書類逓送簿を備えて、戸籍事務に関する届書、通知書等の収受を明確にする。
(事務連絡)
第9条 届書又は申請書を受理した場合に他の事務に関連があるときは、その届書又は申請書を送付する前に遅滞なく当該事務担当者に連絡しなければならない。
(戸籍等に関する証明)
第10条 戸籍の全部事項証明・個人事項証明及び除籍、原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明書等は本庁又は支所で、受理・不受理の証明書は届書を受理し又は受理しなかった本庁又は支所で交付する。
2 北広島町戸籍情報システムに改製されなかった戸籍は所管する本庁及び支所で保管し、証明書を交付する。
(戸籍記載不要届書の保存)
第11条 本籍不明の届書及び戸籍の記載を要しない届書類は、本庁で保存する。
(書類の廃棄)
第12条 諸帳簿類の廃棄については本庁町民保健課長の指示を受けるものとする。
(届出を怠った旨の通知)
第13条 規則第65条の通知は本庁で行うものとする。
(事件表等の作成)
第14条 戸籍に関する統計については本庁でこれを集計し報告する。
(相続税法による通知)
第15条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項による通知書は本庁で作成し所轄税務署に報告する。
(人口動態統計)
第16条 人口動態調査票は本庁で一括して保健所に送付する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月23日規則第27号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。