○北広島町戸籍事務電子計算機処理に関するデータ保護要綱

平成17年2月1日

告示第10号

北広島町戸籍事務電子計算機処理に関するデータ保護要綱

(目的)

第1条 この要綱は、本庁町民課及び各支所における戸籍事務の電子計算機処理に関するデータ保護について必要な事項を定め、データ保護の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(対象とするデータ)

第2条 この要綱で対象とするデータの範囲は、電算処理に用いる入出力帳票及び入出力媒体(磁気テープ、磁気デイスク等をいう。)に記録されている情報をいう。

(処理業務の範囲)

第3条 電子計算機処理による処理業務の範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他の法令に定めるところにより処理する戸籍データの編制及び記録、受付帳の調整、記録事項証明書の発行、除籍及び改製原戸籍の検索及び謄抄本発行、戸籍に関する統計等の戸籍事務並びに戸籍の附票システム、人口動態統計システム等に戸籍データを提供する戸籍関連業務とする。

(管理責任者の設置)

第4条 戸籍データを的確に管理し、その保護に万全を期するため、電子計算組織管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、本庁においては町民課長、支所においては支所長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子計算組織による電算処理システムの適切な管理に関すること。

(2) 電算処理システムに係る職員の研修に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、端末装置の利用に関し必要な事項

(データの保護)

第5条 管理責任者は、電子計算組織に係るデータを次に掲げるところにより的確に管理し、その保護に努めなければならない。

(1) 入出力帳票及び入出力媒体の保管場所を指定するとともに、必要に応じて施錠のある耐火性書庫に保管する等の措置をとること。

(2) 入出力帳票及び入出力媒体の授受及び保管については、台帳に記録する等の方法により適正に管理すること。

(3) パスワードを設定する等データの漏えいを防止する措置を講ずること。

(4) 不要となったデータは、焼却、裁断等データが復元できない方法により破棄すること。

2 管理責任者は、端末機の操作画面及び処理内容が第三者に知られることがないよう配慮しなければならない。

(端末装置管理者等の指定等)

第6条 管理責任者は、端末装置の管理及び適切な運用を図るため、端末装置管理者を指定しなければならない。

2 端末装置管理者は、端末装置の操作及び管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3 端末装置管理者は、端末装置取扱者を指定しなければならない。

4 端末装置取扱者は、磁気記録の保全及び保護に常に留意しなければならない。

(端末装置取扱者)

第7条 管理責任者は、端末装置取扱者を指定したときには、直ちに端末装置取扱者登録台帳(様式第1号)に登録するとともに、端末装置取扱者の登録番号(次項において「パスワード」という。)、氏名、登録年月日及び端末装置による事務処理の範囲を電子計算機に登録するものとする。

2 前項の規定は、端末装置取扱者を変更したとき又は登録内容に変更が生じた場合に準用する。

3 端末装置取扱者は、前項の規定により登録された自己のパスワードにより端末装置を操作するものとし、他人に自己のパスワードを使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならない。

4 端末装置取扱者は、第3条に規定する事務以外を行ってはならない。

(仕様書)

第8条 管理責任者は、基本設計、詳細設計書、操作手順書のほか、電算処理に必要な仕様書(以下「仕様書」という。)を整備し、所定の場所に保管する等適正に管理しなければならない。

2 仕様書を複写し、又は所定の場所から持ち出す場合は、当該仕様書を管理する管理責任者の承認を受けなければならない。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町戸籍事務電子計算機処理に関するデータ保護要綱

平成17年2月1日 告示第10号

(平成26年4月1日施行)