○北広島町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年2月1日

告示第11号

北広島町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第3条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の取扱責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(オペレーテイングシステムの管理)

第6条 アクセス管理責任者は、第1条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーテイングシステムについて、必要なセキュリテイ対策を実施する。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年2月1日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年2月1日 告示第11号
令和2年4月1日 告示第78号