○北広島町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成24年11月2日

告示第116号

北広島町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、北広島町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(3) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(4) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(5) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号の申出は、様式第1号により、また前項第3号から第5号までの申出は、様式第2号により行うものとする。

(調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者へ様式第3号を発送するとともに、調査対象者の住所地その他居所が確認できる場所等を訪問し、様式第4号により、聞き取り調査を行うものとする。

2 聞き取り調査は、複数の調査員で行わなければならない。

(調査の期間及び回数)

第4条 調査は、調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。

2 聞き取り調査の回数は、2回とする。2回目の聞き取り調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、聞き取り調査の回数を増減することができる。

3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の聞き取り調査で事実確認を完了することができるものとする。

(調査員)

第5条 調査員は、町民課住民係の職員をもって充てるものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 第3条の規定による調査の結果、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、様式第5号により、調査対象者に通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、様式第6号により届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 第3条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、様式第7号を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により職権で、住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は告示)

第8条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を様式第8号により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を様式第9号により告示するものとする。

(保存年限)

第9条 この要綱に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月2日から施行する。

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北広島町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱

平成24年11月2日 告示第116号

(平成24年11月2日施行)