○北広島町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
平成24年11月2日
告示第116号
北広島町住民票の職権消除等に係る事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、北広島町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の実施)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法第34条第2項の規定により調査を行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(3) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(4) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(5) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
2 聞き取り調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始日から原則100日以内に完了するものとする。
2 聞き取り調査の回数は、2回とする。2回目の聞き取り調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、聞き取り調査の回数を増減することができる。
3 調査対象者が病院、老人ホーム等から退院し、若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の聞き取り調査で事実確認を完了することができるものとする。
(調査員)
第5条 調査員は、町民保健課住民係の職員をもって充てるものとする。
(保存年限)
第9条 この要綱に基づく調査表、調査調書その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月2日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第74号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。