○北広島町印鑑条例
平成17年2月1日
条例第14号
北広島町印鑑条例
(目的)
第1条 この条例は、北広島町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、北広島町(以下「本町」という。)が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。
(登録拒否)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を拒否するものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 磨滅又は損傷しているもの
(6) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(7) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し直接に交付する。
2 町長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。
3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
4 町長は、登録証を提出して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑の再登録)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又はき損した場合は、一旦印鑑登録を廃止し、再登録(新規に登録)しなければならない。
(印鑑の廃止申請等)
第9条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。
3 登録者は、登録証を亡失したときは、町長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。
5 町長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするとき、又は変更したときは、町長に対して印鑑登録証を添えて書面でその旨を届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえで、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について、印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録原票の再製)
第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。
(印鑑登録の職権まっ消)
第12条 町長は、登録者が次のいずれかに該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録をまっ消するものとする。
(1) 本町の住民基本台帳から消除され、又は外国人登録原票からまっ消されたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) その他町長が印鑑登録のまっ消をすべき理由が生じたと認めるとき。
(印鑑登録の証明)
第13条 町長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、代理人によってすることができる。
3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(北広島町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定により町長がする処分については、北広島町行政手続条例(平成17年北広島町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年芸北町条例第16号)、大朝町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年大朝町条例第3号)、千代田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年千代田町条例第4号)又は豊平町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年豊平町条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月23日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第21号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。