○北広島町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年2月1日
規則第24号
北広島町認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町認可地縁団体印鑑条例(平成17年北広島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体登録印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。
(文書保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) まっ消された認可地縁団体印鑑登録原票 まっ消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。