○北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月1日

条例第16号

北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、北広島町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の名称及び所在地

(2) 申請受付期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定の期間

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他町長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、別に定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補の選定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照合し総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、適切な維持及び管理並びに管理に関する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人的能力及び物的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(公募によらない指定管理者の候補の選定)

第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるとき又は第2条の規定による申請がなかったとき若しくは前条各号のいずれにも該当するものがなかったときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用者の利用状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務等)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い等)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は損傷の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合は、本条例の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年2月1日 条例第16号

(平成17年2月1日施行)