○北広島町が出資している団体等に対する調整要綱

平成24年4月1日

告示第38号

北広島町が出資している団体等に対する調整要綱

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)が出資している団体等(以下「団体」という。)について、出資者としての立場から行う関与及び調整並びに法令等に基づいて町が行う指導監督の実施方法等に関する基本的な事項を定め、その運営の活性化や健全化等を図ることを目的とする。

第2章 団体に対する関与及び調整並びに指導監督

(所管課の責務)

第2条 所管課及び関係課(以下「所管課等」という。)は、所管する団体の運営状況及び委託事務等の執行状況について、常に適切に把握しておくものとする。

2 所管課等は、前項の状況等を適切に把握するため、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 団体の設立目的に則した計画的な事業展開が図られていること。

(2) 資産の運営状況を含め、経営状況は適切かつ健全なものであること。

(3) 組織体制は、簡素で効率的なものになっていること。

(4) 業務運営が効率的かつ効果的に進められていること。

(5) 経営状況等の情報公開が適切になされていること。

(6) 町の行政施策との有機的な連携が図られていること。

(7) 社会経済情勢の変化に対応し、現在においても事業を継続する意義を有すること。

3 所管課等は、団体の自主性及び主体性を尊重しつつ、団体の活性化や健全化等を図るため、相互に連携し、出資者としての立場から、必要に応じた適切な関与及び調整を行うものとする。

4 所管課等は、行政サービスのあり方について、随時検討を行い、町と団体の役割分担などを常に明確にしておくものとする。

(団体に対する関与及び調整)

第3条 所管課等は、団体が次に掲げる事項等を行おうとする場合には、必要に応じ協議又は報告を求めるなど、出資者としての立場から、必要に応じた適切な関与及び調整を行うものとする。

(1) 合併、解散又は業務の継承

(2) 定款又は寄附行為の変更

(3) 基本的な諸規程の制定又は改廃

(4) 業務運営の基本方針の制定又は改廃

(5) 各年度の予算及び事業計画の作成及び変更

(6) 各年度の決算報告及び事業報告

(7) 基本財産の造成並びに重要な財産の取得及び処分

(8) 役員の選任又は解任

(9) 常勤役員の報酬その他の勤務条件に係る基準の改廃

(10) 組織(職制を含む。)の改廃並びに役員及び職員の増減

(11) 職員の採用、研修等の人事管理に係る基本方針の制定及び改廃

(12) 前各号に定めるもののほか、法人の管理運営に関する重要な事項

2 所管課等は、前項の協議又は報告があった場合は、関係課と必要な調整を行うとともに、必要に応じ町長に協議又は報告するものとする。

(団体に対する指導監督)

第4条 所管課等は、町が2分の1以上出資している団体について、会計事務処理等の状況を把握するため、必要に応じて業務の状況又は帳簿その他の必要な物件の調査を実施するものとする。

2 所管課等は、町が出資している団体について、会計事務処理等の状況を把握するため、必要に応じて監査委員に依頼し、施設運営や業務運営等のための出資金、補助金及び貸付金等の会計事務処理等に係る監査を実施するものとする。

3 所管課等は、前2項の調査又は監査の結果、業務の運営状況や会計事務処理の状況に問題があると認められる場合は、指導又は助言を行うものとする。

4 所管課等は、前項の指導又は助言を行う場合において、必要と認められる場合は、町長に協議し、又は報告するものとする。

(総務課長の総合調整)

第5条 総務課長は、団体に対する指導、助言及び要請が有機的、効率的かつ円滑に行われるよう所管課等に対して意見を述べる等総合的な立場での調整を行うものとする。

第3章 雑則

(情報公開)

第6条 所管課等は、町が4分の1以上出資している団体の次に掲げる資料の写しを、一般の閲覧に供するため、情報コーナーに備え置くものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 前年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表

(3) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

北広島町が出資している団体等に対する調整要綱

平成24年4月1日 告示第38号

(平成24年4月1日施行)