○北広島町地域総合整備資金貸付要綱
平成17年2月1日
告示第14号
北広島町地域総合整備資金貸付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)が金融機関と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業(以下「貸付対象事業」という。)で、次のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上のもの
(4) 用地取得等契約後3年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第4項に定める風俗関連営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社又は民法(明治29年法律第89号)第33条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(貸付額)
第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね2千万円以上とし、7億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付額を11億2千万円を限度として増額させることができる。
2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の3分の1の額を限度として算定する。)の25パーセントを限度とする。
3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 貸付金の償還期間は、27年(10年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して、最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条 町長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第10条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が町の定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債権のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号のほか町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資及び資金調達計画書(様式第3号の2)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第3号の3)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第3号の4)
(6) その他貸付審査に必要な補足資料
(貸付けの決定)
第13条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を財団に依頼するものとし、財団の調査及び検討の結果を参考とし、貸付けを決定するものとする。
(貸付決定の通知)
第14条 町長は、資金の貸付けを行うことを決定したときは、申請者に対して様式第4号による貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定したときは申請者に対してこの旨を通知するものとする。
2 貸付決定者は、貸付実行後に提出済みの事業計画等について変更を生じた場合は、第12条に規定する書類を町長に提出し、承認を得なければならない。
3 前2項の規定により町長は、貸付金の額に変更を要すると認めた場合には、財団と協議し、変更を行うことができる。
(貸付契約等)
第16条 貸付決定者は、町長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、第8条に規定する保証人は、町長に保証書を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、貸付金を一括又は分割して、町長の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。
3 貸付決定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく、領収書を町長に提出しなければならない。
(進捗状況報告書)
第17条 貸付決定者は、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合には当該事業が完了するまでの間、翌年度の4月10日までに町長に様式第6号による事業進捗状況報告書を提出しなければならない。
(完了届)
第18条 貸付決定者は、当該貸付けに係る工事を完了し、かつ、それに必要な費用の金額を支出したときは、当該完了の日から起算して1月以内に様式第7号による事業完了報告書を町長に提出しなければならない。
(関係書類等の整備)
第19条 貸付決定者は、貸付金の全額を償還するまでに、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第20条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため必要と認めるときは、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況及び借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行うとともに、借入人に報告を行わせることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第21条 町長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委任の手続)
第22条 前条に規定する委託に際しては、町長は財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大朝町地域総合整備資金貸付要綱(平成5年大朝町告示第5号)又は千代田町地域総合整備資金貸付要綱(平成3年千代田町訓令第7号)(以下「合併前の告示・訓令」という。)の規定により貸付けられた地域総合整備資金の取扱いについては、その償還が終るまでの間、なお、合併前の告示・訓令の例による。
3 合併前の告示・訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年1月4日告示第3号)
この告示は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。