○大朝駅管理運営規則

平成17年2月1日

規則第26号

大朝駅管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大朝駅設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 大朝駅の待合室の利用時間は、午前7時30分から午後7時30分までとし、トイレは常に利用できるものとする。ただし、事務所については午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定について、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用者の守るべき事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑をかける行動又は嫌悪感を与える行為をしないこと。

(2) 盗難及び火災の発生防止に努めること。

(3) その他職員の指示を遵守すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、大朝駅に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

大朝駅管理運営規則

平成17年2月1日 規則第26号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年2月1日 規則第26号