○北広島町バス運行対策費補助金交付要綱
平成18年2月20日
告示第13号
北広島町バス運行対策費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、地域住民にとって必要不可欠な生活交通路線の運行の確保を図るため、乗合バス事業者が行う生活交通路線維持事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。以下「国補助金交付要綱」という。)、広島県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(平成23年12月12日施行。)、広島県バス運行対策費等補助金交付要綱(平成24年4月1日施行。以下「県交付要綱」という。)及び北広島町補助金交付規則(平成17年規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「補助ブロック」、「地域間幹線系統」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「基準期間」、「基準年度」、「過去3年間」、「輸送量」、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」、「補助対象経常費用」、「広域生活交通路線」、「利便増進計画」の用語の定義は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金交付の対象となる生活交通路線維持事業及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金交付の申請)
第4条 前条に規定する補助金の交付の申請に必要な書類及びその提出期限は、次のとおりとする。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、すみやかに補助金交付の決定を行い申請者に通知するものとする。
2 前項の補助金交付決定通知書の様式は、次のとおりとする。
生活交通路線維持費補助金交付決定通知書 |
(決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(補助金の経理等)
第8条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、前項に規定する帳簿及び補助金の経理にかかる証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する町の会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年2月20日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千代田町バス運行対策費補助金交付要綱(平成14年3月15日訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月1日告示第152号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
用語 | 定義 |
補助ブロック | 国補助金交付要綱別表第6に定める地域ブロックをいう。 |
地域間幹線系統 | 広島県生活交通対策協議会(以下、この表において「協議会」という。)が定めた地域間幹線系統確保維持計画に確保又は維持が必要として掲載された運行系統の運行のうち、次の1から7の全てに適合するもの。ただし、国補助金交付要綱第4条第2項の場合にあっては、2から7の全てに適合するもの 1 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係るもの 2 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定する。 3 次のいずれかの需要に対応して設定されるもの (1) 広域行政圏(三次市、庄原市、安芸太田町、北広島町、安芸高田市、竹原市、福山市、府中町、三原市、東広島市、尾道市、因島市、広島市、大竹市、呉市及び江田島市をいう。)の中心市町への需要 (2) 県庁所在地(広島市)への需要 (3) (1)及び(2)以外の市町であって、総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、広域行政圏の中心市町に準ずる生活基盤が整備されていると協議会が認めたものへの需要 4 1日当たりの計画運行回数が3回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上のものとする。 5 次式によって算出される補助対象期間の1日当たりの輸送量が15人以上150人以下と見込まれるもの。ただし、過去2か年度連続して1日当たりの実績輸送量が15人未満又は150人超であったものを除く。 計画平均乗車密度×計画運行回数 6 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常経費用の見込額に達していないもの。ただし、過去2か年度連続して経常収益が経常費用を超えた系統を除く。 7 補助対象期間の末日(9月30日)において引き続き運行される予定のものであること(補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合にあっては、再編を行う日までに地域間幹線系統確保維持計画の認定又は変更の認定を受けて実施する場合に限り、同一の補助対象系統が補助対象期間中継続して運行しているものとして取り扱う。)。 |
乗合バス事業者 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送業を経営する者をいう。 |
補助対象期間 | 補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。)の9月30日を末日とする1年間をいう。 |
基準期間 | 補助対象期間の前々補助対象期間をいう。 |
基準年度 | 補助金の交付を受けようとする会計年度(4月1日~翌3月末日)の前々々会計年度をいう。 |
過去3年間 | 基準期間又は基準年度を最終年度とする連続した過去3年間をいう。 |
輸送量 | 1 地域間幹線系統については、平均乗車密度×年平均運行回数によって算出された数値をいう。ただし、協議会が認めた場合は、平均乗車密度×平日における1日当たりの年平均運行回数によって算出される数値をいう。(数値が15人未満又は150人超となる場合は、地域間幹線系統確保維持計画における輸送量をいう。) 2 広域生活交通路線及びその他の生活交通路線については、平均乗車密度×平日平均運行回数によって算出された数値をいう。ただし、県交付要綱第5条に規定する競合区間の輸送量の算定については、平均乗車密度×年平均運行回数によって行うこととする。 |
地域キロ当たり標準経常費用 | 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前々々会計年度を含む過去3年間における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の国補助金交付要綱別表6に規定する補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう。 |
乗合バス事業者キロ当たり経常費用 | 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間のキロ当たり経常実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。 |
補助対象経常費用 | 地域キロ当たり標準経常費用と乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。 |
広域生活交通路線 | 乗合バス事業者が事業主体として運行する路線であって、市町が地域住民の生活に必要な路線として認め、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすもの(高速道路を運行する路線で、市町と市町の中心間を結ぶものを除く。) 1 複数市町村にまたがるもの。ただし、この要件の成否は、平成13年3月31日における市町村の状況に応じて決定する。 2 1日当たりの輸送量が5人~150人のもの。(市町の全域が過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定に基づき公示された地域をいう。)である市町の内部を一部でも運行する路線については「5人」とあるのは「2.5人」と読み替えるものとする。) 3 1日当たりの平日平均運行回数が1回以上のもの。 4 国補助金交付要綱の対象路線でないもの。 |
利便増進計画 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進計画をいう。 |
別表第2(第3条関係)
生活交通路線維持費補助金対象路線 | |||
補助対象路線 | 地域間幹線系統 | 広域生活交通路線 | その他の生活交通路線 |
(1) 当該路線の補助対象期間に運行によって得た経常収益の額が同期間の補助対象経常費用の11/20に達していないこと。ただし、廃止代替路線を除く。 (2) 市町の定める広域的生活バス交通確保計画に位置付けられていること。 (3) 補助金交付の時点で、広島県生活交通対策協議会が定める手続を経ずに、当該路線を廃止していないこと又は道路運送法第15条の2第1項に規定する路線の廃止に係る事業計画の変更届を提出していないこと。 | (1) 当該路線の補助対象期間に運行によって得た経常収益の額が同期間の補助対象経常費用に達していないものであって、市町が当該路線の補助対象経費の額の1/2を補助するもの。 (2) 市町の定める広域的生活バス交通確保計画に位置付けられていること。 (3) 補助金交付の時点で、広島県生活交通対策協議会が定める手続を経ずに、当該路線を廃止していないこと又は道路運送法第15条の2第1項に規定する路線の廃止に係る事業計画の変更届を提出していないこと。 | (1) 左記に掲げる以外の路線であって地域の生活交通に欠かすことのできないもの。 (2) 当該路線の補助対象期間に運行によって得た経常収益の額が同期間の補助対象経常費用に達していないこと。 (3) 市町の定める広域的生活バス交通確保計画に位置付けられていること。 (4) 補助金交付の時点で、広島県生活交通対策協議会が定める手続を経ずに、当該路線を廃止していないこと又は道路運送法第15条の2第1項に規定する路線の廃止に係る事業計画の変更届を提出していないこと。 | |
補助対象事業者 | 乗合バス事業者又は国補助金交付要綱第4条第2項に規定する者であって、地域間幹線系統確保維持計画に運送予定者として記載されている者とする。 | 乗合バス事業者 | 乗合バス事業者 |
要件成否の決定 | 補助対象期間の末日(国補助金交付要綱第6条第2項の規定の適用を受けるものについて、補助対象期間の途中に利便増進計画期間の末日が到来する場合にあっては、その日)における状況に応じて決定する。ただし、補助対象期間の途中に補助対象系統の合併、分割その他の再編を行う場合にあっては、再編を行う日までに地域間幹線系統確保維持計画の認定若しくは変更の認定又はこれに準じた手続を経て実施する場合に限り、同一の補助対象系統が補助対象期間中継続しているものとして取り扱う。 | ||
補助金の交付額 | 補助金の交付額は予算の範囲内において、本町に係る補助対象経費の額の合計額とする。 | ||
補助対象経費の額 | (1) 補助対象経費の額は、経常費用の11/20と経常収益の差額に負担割合を乗じた額とする。 (2) 負担割合は、当該地域間幹線系統の本町域内のキロ程を当該地域間幹線系統の総キロ程で除したものとする。ただし、関係市町との協議により負担割合を変更することができる。 (3) 町長が必要と認める路線で、前2項の規定により算出した補助対象経費の額に基づく補助額並びに国、県及び関係市町から地域間幹線系統の維持・確保のための補助金として交付される額の合計が、補助対象期間における補助対象経常費用又は乗合バス事業の経常費用と経常収益の差額に満たない路線に係る補助対象経費の額は、町長が定める額とする。 (4) 車両購入費補助金及び初度開設費補助金については、町長が別途定める。 | (1) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額の1/2の額に負担割合を乗じた額とする。ただし、他の路線との競合区間の合計が50%以上の広域生活交通路線であって、当該競合運行系統の輸送量の合計が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 当該広域生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×{(当該広域生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該広域生活交通路線の総キロ程}×1/2×負担割合 (2) 補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満の広域生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て。)を平日運行回数(ただし、1回未満のものについては1回とみなす。)とみなした場合の当該平日運行回数分に相当する額とする。 (3) 本町の負担割合は、当該広域生活交通路線の本町区域内のキロ程を当該広域生活交通路線の総キロ程で除したものとする。ただし、関係市町との協議により負担割合を変更することができる。 (4) 第1項の補助対象経常費用と経常収益との差額は、補助対象経常費用の9/20に相当する額を限度とする。 (5) 町長が必要と認める路線で、前4項までの規定により算出した補助対象経費の額に基づく補助額並びに県及び関係市町から広島県広域生活交通路線確保維持費補助金等として交付される額の合計額が、補助対象期間における補助対象経常費用と経常収益の差額に満たない路線に係る補助対象経費の額は、町長が定める額とする。 (6) 車両購入費補助金及び初度開設費補助金については、町長が別途定める。 | (1) 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益の差額に負担割合を乗じた額とする。ただし、他の路線との競合区間の合計が50%以上のその他生活交通路線であって、当該競合運行系統の輸送量の合計が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。 当該その他の生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×{(当該その他生活交通路線の総キロ程-競合区間に係るキロ程)/当該その他生活交通路線の総キロ程}×負担割合 (2) 補助対象経費の額は、平均乗車密度が5人未満のその他生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を5人で除した数値(端数切捨て。)を平日運行回数とみなした場合の当該平日運行回数分に相当する額とする。 (3) 本町の負担割合は、当該その他生活交通路線の本町区域内のキロ程を総キロ程で除したものとする。ただし、関係市町との協議により負担割合を変更することができる。 (4) 町長が必要と認める路線に係る補助対象経費の額は、町長が定める額とする。 (5) 車両購入費補助金及び初度開設費補助金については、町長が別途定める。 |