○北広島町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
平成18年7月1日
告示第83号
北広島町乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 町は、地域社会の福利厚生の増進に寄与し、地域住民の社会生活移動ニーズに応えるため、運行認可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者が行う北広島町乗合タクシー運行事業に対し、補助金を交付するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)
道路運送法第21条及び同法施行規則第19条に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 北広島町乗合タクシー運行事業(以下「運行事業」という。)
北広島町が道路運送法第21条及び同法施行規則第19条に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業者に対して運行を依頼する乗合タクシー運行事業をいう。
(3) 補助対象期間
補助金の交付を受けようとする会計年度は、地方自治法第208条に規定する会計年度をいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金交付の対象となる運行事業の補助金の額は、運行初年度については欠損補助とし、それ以降の年度については定額補助とする。この定額補助については事業者と町長、双方で協議し、収益状況を勘案して、交付額を決定するものとし、見直しができるものとする。
2 前項の書類はそれぞれ補助金交付対象となる運行エリアごとに作成し、提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
2 町長が特に必要と認めたときは、現地調査等必要な事項について調査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定する。
3 補助金交付の決定には、補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第6条 補助金の交付決定を受けた事業者は、様式第3号により補助金を請求するものとし、町長は補助金の請求が行われた場合、30日以内に事業者に対し、補助金を交付する。
2 前項の規定により補助金の交付が困難である場合は、その都度、補助金の交付方法を事業者と町長、双方で協議する。
(事業者への指示)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた事業者に対して、補助金を交付した事業及び補助金の使用に関して必要な指示をすることができる。
(事業計画変更の届出)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業の重要な変更をしようとするときは、様式第4号の補助事業計画変更申請書により届け出て、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
3 町長は、必要があると認めたときは、事業者に対し、その運行事業の実施状況等に関して必要な事項の報告を求め、若しくは必要な検査をすることができる。
2 前項に定める補助金交付変更申請書が提出された場合、事業実績報告書並びに補助事業に係る関係書類を精査し、交付した補助金を精算しなければならない。次年度以降はこの限りではない。
(補助金交付の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、補助金交付の決定を受けた事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 事業施行の方法が不適当と認められるとき
(4) 補助金を他の用途に使用したとき
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、様式第7号により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。