○北広島町交通系ICカードシステム整備費補助金交付要綱

平成19年7月1日

告示第82号

北広島町交通系ICカードシステム整備費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 町は、公共交通機関の利便性向上及び利用促進を図るため、自動車事故対策費補助金交付要綱(昭和55年9月12日付け自保第151号。以下「交付要綱」という。)に基づき、バス協会が行う交通系ICカードシステム整備事業(以下「本事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年2月1日北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) バス協会 一般旅客自動車運送事業者をもって組織され、民法第34条に基づき設立された法人をいう。

(2) 共通経費 センターシステムの構築費、販売窓口端末等の共用機器のシステム開発費など本事業全般に係る経費をいう。

(3) 個別経費 バス車両に直接搭載する車載器等の整備に要する経費をいう。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は地方自治法第208条に規定する会計年度とする。

(補助金交付の対象等)

第4条 補助金の交付の対象等については、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。その提出期限は第3条に定める補助対象期間の末日とする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業者が、次に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ様式第2号により、町長の承認を受けること。

 補助対象事業の内容の変更で、事業の目的等に重要な変更が生じるもの

 補助対象事業に要する経費の配分で20%を超える増減

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに様式第3号による補助対象事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けること。

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は第5条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。

2 交付決定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。また、交付決定を変更する場合の交付決定変更通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 補助金を受けた事業者は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内に遅延なく、様式第6号の事業実績報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第9条 補助金の額の確定通知書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けた場合は、様式第8号による請求書を提出するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこの要綱の規定に違反すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第12条 帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(財産の処分の制限)

第13条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供させてはならない。ただし、財産の処分を制限する期間は、減価償却費の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を適用するものとして、この期間を経過した場合はこの限りではない。

2 取得財産を町長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助金交付の対象等

補助対象等

事項

補助対象事業

交通系ICカードシステムの整備事業であり、交付要綱に基づいて国の補助対象となった事業

補助事業者

バス協会

補助対象経費

交通系ICカードシステムの整備に要する経費であり、国の補助対象となった経費

補助金の額

1 予算の範囲内において、次のA又はBのいずれか少ない方の額とする。

A 補助対象経費の中の共通経費及び個別経費の額に、交付要綱において補助対象となった事業における補助率に1/2を乗じた率を乗じて得た金額に、下記の共通経費及び個別経費のそれぞれの各市町割合を乗じた額の合計額

B 関係市町の補助額の合計額が、県の補助額以内で、かつ国の補助額の1/2以内となるよう、関係市町が別途協議して定めた共通経費及び個別経費の市町負担総額に、下記の共通経費及び個別経費のそれぞれの各市町割合を乗じた額の合計額

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2 1の規定にかかわらず、共通経費に係る補助金の交付時にあっては、「共通経費の各市町割合」中「当該各年度の4月1日現在のダイヤ(4月2日以降に運行を開始する路線にあっては運行開始日現在のダイヤ)」を「平成19年4月1日現在のダイヤ」と、個別経費に係る補助金の交付時にあっては、「個別経費の各市町割合」中「当該各年度の4月1日現在のダイヤ(4月2日以降に運行を開始する路線にあっては運行開始日現在のダイヤ)」を「当該各年度の4月1日現在のダイヤ」と読み替えることとし、それにより生じる差額については、平成21年度の補助金の交付手続きにおいて、関係市町が別途協議して定める方法により再計算して調整するものとする。

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北広島町交通系ICカードシステム整備費補助金交付要綱

平成19年7月1日 告示第82号

(平成19年7月1日施行)