○北広島町バスロケーションシステム整備費補助金交付要綱

平成26年7月2日

告示第83号

北広島町バスロケーションシステム整備費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 北広島町は、公共交通機関を利用した移動の利便性向上を図るため、公益社団法人広島県バス協会が行うバスロケーションシステム整備事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公益法人広島県バス協会 一般旅客自動車運送事業者をもって組織され、民法(明治29年法律第89号)第34条に基づき設立された法人をいう(以下「バス協」という。)

(2) バスロケーションシステム整備事業 国補助金交付要綱に基づき、バス協が行うバスロケーションシステム整備事業をいう(以下「補助対象事業」という。)

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象等については、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 バス協が補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、町長が必要と認める書類を添付し提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合に補助金の交付を決定し、別記様式第2号によりその旨を通知する。

(交付決定の変更及び通知)

第6条 バス協は、補助事業の重要な変更をしようとするときは、別記様式第3号による補助金交付決定変更申請書を提出し、その承認を求めなければならない。

2 町長は補助金交付決定変更申請書が提出された場合、審査の上、適当と認められれば交付決定の変更を行い、別記様式第4号による交付決定変更通知書をバス協に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 バス協は、第5条又は前条第2項の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは当該通知を受領した日から起算して7日以内までに申請の取下げをすることができる。

(状況報告)

第8条 バス協は補助対象事業の遂行の状況に関し、町長の要求があった場合、速やかに、書面にて町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業の実績については、別記様式第5号により事業実績を報告することとし、その提出期限は、当該補助対象事業の完了した日から20日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する町の会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日とする。

2 前項の実績報告書には、国補助金交付要綱に基づく国からの補助金の額の確定通知書の写しを添付するものとする。なお、前項の期限内に提出が困難な場合は、後日、改めて提出するものとする。

(補助金交付の決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 町長は補助金交付の決定通知を受けたバス協が、次の各号のいずれかに該当するときは補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比し、著しく減少したとき。

(5) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは別記様式第6号による補助金還付命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存期間)

第11条 バス協が補助対象事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助対象事業の完了した日の属する町の会計年度の終了後5年間とする。

1 この告示は、平成26年7月2日から施行し、平成26年度補助金から適用する。

2 補助金対象期間は、平成26年度補助金から平成27年度補助金までの間とする。

別表(第3条関係)

補助金の交付対象

補助対象事業

バスロケーションシステム整備事業

補助事業者

公益社団法人 広島県バス協会

補助対象経費

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか)に基づき補助対象となった経費

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北広島町バスロケーションシステム整備費補助金交付要綱

平成26年7月2日 告示第83号

(平成26年7月2日施行)