○筏津コミュニティセンターの設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第19号
筏津コミュニティセンターの設置及び管理条例
(設置)
第1条 地域住民の文化、福祉の向上及び生涯学習の推進並びに地域振興に資するため、筏津コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筏津コミュニティセンター
位置 北広島町筏津656番地2
(指定管理者による管理)
第2条の2 コミュニティセンターの管理は、北広島町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの利用許可及び制限に関する業務
(2) 利用料金の設定及び徴収に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(利用時間)
第3条 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。
(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(遵守事項)
第6条 コミュニティセンターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) その他町長が定める事項
(行為の許可)
第7条 コミュニティセンターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為
(2) 興行
(3) 展示会その他に類する行為
(4) その他コミュニティセンターの設置目的以外の利用
(利用料金の納入等)
第8条 利用者は、指定管理者にコミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
2 利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害の賠償)
第9条 コミュニティセンターの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条の2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 暖房料 (1時間当たり) |
会議室 | 850円 | 1,250円 | 1,700円 | 石油暖房器具1台につき100円 |
和室 | 850円 | 1,250円 | 1,700円 | |
体育館 | 1,600円 | 2,200円 | 2,850円 |
備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料の範囲(1人1回当たり) |
芸術活動としての利用 | 500円以上1,000円以下 |