○北広島町地区集会所設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第29号

北広島町地区集会所設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の相互の親睦を深め、生活、文化、教養等の研修の場とするとともに、心身の健康と福祉の増進を図る場として集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 設置する集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上石集会所

北広島町上石781番地

(事業)

第4条 集会所で実施する事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 人権意識の高揚に関すること。

(2) 生活、文化及び教養の向上に関すること。

(3) 健康及び福祉の増進に関すること。

(4) レクリエーションに関すること。

(5) その他町長が必要と認めたこと。

(指定管理者による管理)

第5条 集会所の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会所の利用の許可及び制限に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。

(利用の許可)

第6条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、集会所の利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により処分を受けた場合において、利用者が受ける損害については、町又は指定管理者はその責めを負わない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。

(目的外利用)

第10条 町長は、特に必要と認める場合、集会所の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用させることができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、集会所の建物若しくは設備を破損又は滅失したときは、町長の指示により、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第37号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

北広島町地区集会所設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第29号

(平成22年1月1日施行)