○新庄集落センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第20号

新庄集落センター設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町の産業の開発、教育文化及び福祉の向上に資するため、住民の利用に供する目的をもって、新庄集落センター(以下「集落センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新庄集落センター

位置 北広島町新庄948番地1

(事業)

第3条 集落センターは、おおむね次の事項を行う。

(1) 児童の健全育成に関する事業

(2) 産業の振興に関する研修活動等を促進するための事業

(3) 生活改善を行うための事業

(4) 保健衛生知識の高揚に関する事業

(5) 社会教育及び文化教養に関する事業

(6) 住民の憩い及び交流の場としての公共的利用に供すること。

(7) その他産業開発、生活環境の改善等地域開発のために必要とする事業

(管理)

第4条 集落センターの管理は、別に定めるところにより適正な管理を行うものとする。

(休館日)

第5条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第6条 開館時間は、休館日を除き午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 集落センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) この条例又は別に定める規則に違反するとき。

(4) その他適当でないと認められるもの

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 許可された権利を他人に譲渡し、又は他人に集落センターを使用させたとき。

(4) 町長において必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 集落センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納入しなければならない。ただし、3週間以上継続して使用(以下「長期使用」という。)する場合は、長期使用が終了する際に、取りまとめて納入することができるものとする。

4 長期使用に伴う電気料、水道料金、下水道使用料及びガス使用料については、前項ただし書の規定により納入するものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公用又は公益事業のため集落センターを使用するときで相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条第4号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(原状の回復)

第13条 集落センターを使用した者は、使用後速やかにその施設及び設備を原状に回復しておかなければならない。使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害の責任)

第14条 集落センターの施設、設備、物品等を損傷し、又は滅失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 条例第9条の規定により、集落センターの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあってもこれに対して補償の責任は負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町新庄基幹集落センターの設置及び管理条例(昭和50年大朝町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

室名

午前

午後

夜間

暖房料

(1時間当たり)

ガス使用料

第1研修室

2,300円

2,950円

3,600円

100円

調理実習室における実習1回につき 1,050円

調理実習室

1,150円

1,800円

2,400円

和室

350円

500円

600円

第2研修室

1,500円

1,900円

2,300円

備考

1 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。

2 営利を目的とする使用及び町外の者が使用する場合は、この表に掲げる金額(暖房費及びガス使用料は除く。)の倍額とする。

3 長期使用の場合は、この表に掲げる金額の半額とする。ただし、長期使用に伴う電気料、水道料金、下水道使用料及びガス料金は、別途負担とする。

4 長期使用の場合は、この表の暖房料及びガス使用料は適用しない。

新庄集落センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)