○北広島町まちづくり総合委員会条例

平成17年6月30日

条例第238号

北広島町まちづくり総合委員会条例

(設置目的)

第1条 町民参加を行政運営の基本に据え、町の政策形成過程から町民の意思が反映され、行政と町民が協働して住民福祉の向上と住みよいまちづくりの実現を図ることを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北広島町まちづくり総合委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて北広島町のまちづくりに関する事項について審議し、意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内を以って組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 公共的団体の代表者

(3) 各種団体の代表者

(4) 知識経験を有する者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第4条 町長は、特別の事項を審議させるため必要があるときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を任命することができる。

2 臨時委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときは、退任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

3 部会の所属する委員は、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町まちづくり総合委員会条例

平成17年6月30日 条例第238号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年6月30日 条例第238号
令和2年3月25日 条例第5号