○北広島町まちづくり総合委員会本部設置要綱

平成18年3月28日

告示第20号

北広島町まちづくり総合委員会本部設置要綱

(目的・設置)

第1条 北広島町まちづくり総合委員会条例(平成17年北広島町条例第238号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北広島町まちづくり総合委員会に関し必要な事項を決定するため、北広島町まちづくり総合委員会本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織構成)

第2条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長とし、本部を総括する。

3 副本部長は、副町長とし、本部長に事故あるときは副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は、別表第1のとおりとする。

(会議運営)

第3条 本部は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に出席を求めることができる。

(幹事会)

第4条 本部に幹事会を置く。

2 代表幹事は、副町長とし、幹事会を総括する。

3 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長が指定する幹事がその職務を代理する。

4 幹事会の幹事は別表第2のとおりとする。

5 幹事会は、代表幹事が招集する。

6 幹事会は、本部に付議する事案について必要な事項を検討・調整などをし、本部に報告する。

7 その他、幹事会に関して必要な事項は、代表幹事が定める。

(ワーキンググループ)

第5条 幹事会の下に、ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは、第4条第6項に関する検討を進めるための調査及び研究を行う。

3 ワーキンググループの構成員は、別表第3のとおりとする。

(庶務)

第6条 本部、幹事会及びワーキンググループの庶務は、財政政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成18年3月28日から施行する。

(平成19年3月26日告示第50号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第51号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

町長、副町長、教育長、参事、会計管理者、総務課長、財政政策課長、まちづくり推進課長、芸北支所長、大朝支所長、豊平支所長

別表第2(第4条関係)

副町長、参事、総務課長、財政政策課長、管財課長、まちづくり推進課長、税務課長、町民課長、福祉課長、保健課長、環境生活課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、会計室長、議会事務局長、副教育長、学校教育課長、生涯学習課長、消防本部消防長、芸北支所長、大朝支所長、豊平支所長

別表第3(第5条関係)

各課室所局の係長又は専門員のうちから副町長が指名する者

北広島町まちづくり総合委員会本部設置要綱

平成18年3月28日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成18年3月28日 告示第20号
平成19年3月26日 告示第50号
平成21年3月30日 告示第51号
平成26年3月31日 告示第37号
令和2年4月1日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第48号
令和5年3月27日 告示第35号