○北広島町まちづくり出前講座実施要綱

平成25年10月1日

告示第103号

北広島町まちづくり出前講座実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町政に対する理解と関心を深めてもらうとともに、情報の共有を積極的に進め、町民との協働のまちづくりを推進するために町民等が主催する集会に町職員を派遣する北広島町まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前講座の対象は、町内に在住又は勤務する者10人以上で構成する団体等が主催する集会とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、町民等の要望等を考慮し、町長が別に定める。

(開催日時と場所等)

第4条 出前講座の開催日時は、平日の午前9時から午後9時までとし1講座の時間を2時間以内とする。ただし、土曜日、日曜日、祝日の開催も可とするがその場合の開催の可否は各課の判断とする。

2 出前講座の開催場所は、町内とする。

3 出前講座に係る施設の使用及び運営については、出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(受講の申込み)

第5条 出前講座の申込者は、原則として講座開催日の14日前までに北広島町まちづくり出前講座申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、速やかに当該講座内容の担当課と調整を行い、実施の可否を決定し、北広島町まちづくり出前講座通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、出前講座の実施を決定する場合において、必要に応じて条件を付すことができる。

(実施の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座を実施しないものとし、既に前条第1項の規定により実施決定を申込者に通知していた場合は、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした集会等を行うおそれがあるとき。

(3) 出前講座の開催を希望する日時に、派遣する職員を確保することができないとき。

(4) 講座の目的に反し、実施が適当でないと認められるとき。

(変更等の報告)

第8条 第6条の規定による出前講座の実施決定を受けた申込者は、当該講座の開催日及び場所等に変更があったとき、又は当該出前講座の受講を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。ただし、参加人数の変更など軽微なものについては、この限りではない。

(結果の報告)

第9条 出前講座に派遣された職員は、講座終了後速やかにその内容を北広島町まちづくり出前講座報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第10条 職員の派遣に係る費用は、町の負担とする。

2 出前講座の実施に係る会場使用料及び材料費等は、申込者の負担とする。

(広報等)

第11条 出前講座の結果については、内容を要約して町広報誌又はホームページ等に掲載することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

北広島町まちづくり出前講座実施要綱

平成25年10月1日 告示第103号

(平成25年10月1日施行)