○新庄井関若者住宅団地分譲地販売取扱要綱

平成26年6月23日

告示第76号

新庄井関若者住宅団地分譲地販売取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、若者が新庄井関住宅団地を購入するときの販売の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(宅地分譲価格)

第2条 住宅団地分譲単価は、住宅団地の造成整備費用(用地費を含む。)をもとに算定するものとする。

(土地購入に対する優遇措置)

第3条 各分譲区画における販売価格に対して次のとおり優遇措置を設けるものとする。

(1) 町内企業と契約し住宅の建築を行う場合は、100万円の土地購入代金減額

(2) 小学生以下の子供がいる場合は、100万円の土地購入代金減額

(3) 土地売買契約時に婚姻後3年以内の場合は、100万円の土地購入代金減額

※ (2)(3)は、いずれか一方のみ適用

(4) 購入希望者が町外からの転入者の場合は、50万円の土地購入代金減額

(購入者の要件)

第4条 住宅用地を購入する者は、次に掲げる要件を全て満たす必要がある。

(1) 自らが定住する住宅を建築する目的のために分譲地を購入する者

(2) 住民登録がある者又は登録することが確約できる者

(3) 申込時点で、同居する義務教育終了までの子供がいること又は40歳以下の者で同居若しくは同居しようとする配偶者(事実婚・婚姻予定者を含む。)がいること。

(4) 購入を希望する者及びその同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(5) 地方税などを滞納していない者

(6) 所有権移転登記から3年以内に住宅の建築を完了することが確約できる者(別荘に類似する物を除く。)

(7) 10年以上継続して定住することを誓約する者

(募集方法)

第5条 住宅用地の分譲は、一定の期間を設けて購入希望者を募集する。

2 前項の募集は、分譲する住宅団地について、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 住宅団地の場所、区画数、区画番号及び区画の規模

(2) 住宅用地の分譲価格

(3) 購入者の要件

(4) 申込み受付期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面

(6) 購入者の選定方法

(7) 住宅用地売買代金の支払い方法

(8) 住宅用地の引渡し及び所有権の移転の時期

(9) 買戻し特約に関すること。

3 住宅団地の購入を希望する者は、必要な書類を町長に提出するものとする。

(購入者の選定方法)

第6条 購入の申込みは、1区画のみ区画番号を指定してこれを受け付ける。

2 1区画に申込者が1人のときはその申込者を購入者に決定する。

同一区画に複数の申込者がある場合には、抽選により購入者を決定する。

購入希望者が無い区画については、希望者のあった区画の抽選後、希望区画の抽選に当選しなかった者の中に購入希望者がいた場合には抽選を行う。

第7条 前条によっても購入者が決定しなかった区画については、再募集するものとし購入申込みを受付した順に協議し、随時購入者を決定する。

(契約)

第8条 購入者は、北広島町と土地売買契約を締結する。ただし、購入者が次の各号いずれかに該当するときは、住宅用地を買い戻すことができるものとし、これを特約する。

(1) 所有権移転登記から3年以内に住宅がしゅん工しないとき。

(2) 土地売買契約に違反したとき。

(3) 偽り又は不正行為により契約を締結したとき。

2 前項ただし書きの買戻しの特約は登記するものとする。

(売買代金の支払い方法)

第9条 前条の契約に伴う売買代金は、2回に分割して支払うことができることとし、契約時に代金の2割相当分を支払うものとする。残金は、契約の日から6ヶ月以内に支払うものとする。

(土地引渡しと所有権移転)

第10条 購入者が売買代金の全額を支払ったときは、用地を引渡し、かつ、速やかに所有権を移転するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成26年6月25日から施行する。

(平成28年2月18日告示第9号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

新庄井関若者住宅団地分譲地販売取扱要綱

平成26年6月23日 告示第76号

(平成28年3月1日施行)