○北広島暮らしアドバイザー設置要綱

平成20年5月1日

告示第77号

北広島暮らしアドバイザー設置要綱

(設置)

第1条 町への定住促進を図ることを目的として、北広島暮らしアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(身分及び任命)

第2条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が任命する。

2 アドバイザーの任命期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次の職務を行う。

(1) 定住希望者への空き家等、住居の情報提供及び助言

(2) 定住希望者への就職情報の提供及び助言

(3) 定住希望者へのその他定住に必要な情報提供及び助言

(4) 町内の空き家・空き地情報の収集と掘起し

(5) その他定住促進に関する業務

(報酬及び費用弁償)

第4条 アドバイザーの報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第5条 アドバイザーの勤務時間は、1週間につき常勤職員の4分の3未満とし、午前9時から午後4時までの間で調整する。ただし、職務の都合により特に必要な場合は、まちづくり推進課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。

(勤務場所)

第6条 アドバイザーの勤務場所は、北広島町役場本庁まちづくり推進課とする。

(秘密の保持)

第7条 アドバイザーは、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(業務報告)

第8条 アドバイザーは、勤務日の業務状況を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 アドバイザーに関係する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第18号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日告示第134号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島暮らしアドバイザー設置要綱

平成20年5月1日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成20年5月1日 告示第77号
平成22年4月1日 告示第18号
平成25年10月1日 告示第134号
令和2年3月23日 告示第18号
令和2年4月1日 告示第78号