○北広島町空き家情報バンク制度要綱

平成18年6月20日

告示第74号

北広島町空き家情報バンク制度要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町内に存する空き家の流通促進及び有効利用をとおして、町民と都市住民の交流の拡大と移住定住の促進、地域自治及び農村機能の維持による地域の活性化を図るため、空き家情報バンクを設置し、その制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 空き家等 町内に存する戸建て住宅又は併用住宅で現に居住していない、又は近く居住しなくなる予定の良好な管理状態にある建物及び敷地をいう。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権、又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家情報バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を必要と認める範囲内で公開し、町内に定住又は就農や農村回帰等で空き家の利用を希望する者に斡旋を行う制度をいう。

(4) 斡旋 空き家及び空き家利用希望登録者に関する情報で、空き家登録者又は空き家利用希望登録者に対して有用なものを提供することをいう。

(運用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外の空き家の取引を規制するものではない。

(物件の登録)

第4条 空き家情報バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「物件登録者」という。)は、空き家情報バンク登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 確認照会承諾書(様式第1号の2)

(2) 誓約書(様式第1号の3)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、空き家情報バンク登録データベース(以下「空き家データベース」という。)に登録しなければならない。ただし、当該空き家が次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 物件の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 物件への進入路(接道)が確保されていないもの

(3) 物件登録者に町税等の滞納があるもの

(4) 北広島町暴力団排除条例(平成23年9月29日条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員等が所有する物件であるとき。

(5) 申請内容に虚偽があったとき。

(6) その他町長が空き家情報バンクへの登録が妥当でない認める物件であるとき。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該登録者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者に対してこの制度による登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた物件登録者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家情報バンク登録事項変更届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

(物件登録の抹消)

第6条 町長は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 当該物件に係る所有権やその他の権利に異動があったとき。

(2) 物件登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 物件登録日が属する年度末から2年を経過したとき。ただし、物件登録者から登録更新の申出があったときはその限りでない。

(4) その他町長が空き家情報バンクへの登録が適当でないと認めたとき。

(利用希望者の登録)

第7条 空き家情報バンクに登録された物件情報の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空き家情報バンク利用希望者登録申請書(様式第3号)及び誓約書(様式第3号の2)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を確認の上、空き家情報バンク利用希望登録者データベース(以下「空き家利用希望者データベース」という。)に登録しなければならない。ただし、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 物件情報を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 北広島町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等である者

(3) 登録された物件情報を利用し、第三者への斡旋を目的としている者

(4) その他町長が適当でないと認めた者

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用希望者登録の変更)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用希望者登録の抹消)

第9条 町長は、利用希望者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。

(1) 空き家の利用目的が趣旨に該当しないこととなったとき。

(2) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家利用希望者データベースの登録抹消の届出があったとき。

(5) 利用登録日が属する年度末から3年を経過したとき。ただし、改めて利用申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の公開)

第10条 町長は空き家情報を次に掲げる方法により、一般公開するものとする。この場合において、公開する情報は個人情報を除いたものとする。

(1) 町ホームページによる空き家情報の公開

(2) 冊子による空き家情報の公開

(3) 町が提携又は契約を締結した事業者及びその事業者の提携先ホームページによる空き家情報の公開

(斡旋等)

第11条 町長は、必要に応じて、物件登録者及び利用希望者に対して、空き家データベース及び空き家利用希望者データベースに登録された有用な情報を提供するとともに斡旋を行う。

2 町長は、物件登録者及び利用希望者の、空き家に係る交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。

3 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 物件登録者及び利用希望者は空き家情報バンク制度の利用により得た個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適切に取り扱わなくてはならない。

(1) 他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成、利用しないこと。

(2) 毀損及び滅失することがないよう適正に管理すること。

(3) 町長の承諾なく、複写又は複製しないこと。

(4) 利用後は、速やかに廃棄又は消去、その他復元できない適正な方法による措置を講じなければならないこと。

(5) 漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生したときは、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年6月24日告示第73号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年1月21日告示第4号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日告示第124号)

この告示は令和2年10月15日から施行する。

(令和4年5月9日告示第65号)

この告示は、令和4年5月9日から施行する。

(令和5年5月9日告示第69号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北広島町空き家情報バンク制度要綱

平成18年6月20日 告示第74号

(令和5年5月10日施行)