○きたひろしまの達人選考委員会設置要綱

平成22年4月28日

告示第43号

きたひろしまの達人選考委員会設置要綱

(目的)

第1条 豊かな自然の中で長い年月をかけて培われ、受け継がれている伝統的な優れた農村文化・生活等の技能又は知識を有するその道の達人を「きたひろしまの達人(以下「達人」という。)」として認定するためきたひろしまの達人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため達人認定の適否を選考し、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長及び副委員長はそれぞれ1名とし、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し委員会の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けた時にはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務はまちづくり推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営事項に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条の規定により委員決定後、最初に招集する委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

きたひろしまの達人選考委員会設置要綱

平成22年4月28日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成22年4月28日 告示第43号
令和2年4月1日 告示第78号