○北広島町集落支援員設置要綱

平成26年3月31日

告示第17号

北広島町集落支援員設置要綱

(設置)

第1条 地域の現状や課題を把握し、行政と協働した地域の維持活性化を図ることを目的として、北広島町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分及び任命)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員は、職務の遂行に必要な知識と経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 支援員の任命期間(以下「任期」という。)は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で町長が定める。

(職務内容)

第3条 支援員は、次に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 地域の状況の調査及び聴き取りに関すること。

(2) 地域課題の把握とまとめに関すること。

(3) 地域団体等との協議及び話し合いの場づくりに関すること。

(4) 地域内外での連携及び協力体制づくりに関すること。

(5) 地域の住民サービスと町と連携した対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(報酬及び費用弁償)

第4条 支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第5条 支援員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、町長が定める。

(秘密の保持)

第6条 支援員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(免職)

第7条 町長は、支援員が次の各号に該当するに至った場合は、任期内であってもこれを免職することができる。

(1) 支援員が職務の遂行を怠ったと認められるとき。

(2) 支援員として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行なうに適さなくなったとき。

(4) 支援員を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町集落支援員設置要綱

平成26年3月31日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成26年3月31日 告示第17号
令和2年3月23日 告示第18号