○北広島町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年1月18日

告示第4号

北広島町地域おこし協力隊設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む本町にあって、豊かな自然環境をはじめ、安全・安心な農産物、地域文化などの様々な地域資源を生かし、農村と都市との交流・共生や地域づくり活動に意欲のある都市住民を受け入れ、その定住・定着を図るとともに地域力の維持・向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、北広島町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域協力活動」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基本活動

 観光の振興に関する活動

 農林業の振興に関する活動

 スポーツの推進に関する活動

 地域の情報発信に関する活動

 農畜産物等の地域資源の活用と販路拡大に関する活動

 地域間交流及び移住促進に関する活動

 合宿招致及び宿泊受入れ等に関する活動

 からまでに掲げるもののほか町長が必要と認める活動

(2) 地域おこし活動

 地域の課題やニーズの解決に向けた活動

 地域行事やイベントに関する活動

 集落の維持活性化に関する活動

(3) 生活基盤形成活動 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)個々の適正に合わせながら、本事業終了後の定住に向けた基礎の構築活動

(協力隊の活動)

第3条 協力隊は、地域協力活動を行う。

2 協力隊員は、勤務を要する時間以外の活動として、町長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動等を行うことができるものとする。

(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等

(2) 本事業終了後の定住に向けた基盤づくりのために必要な実証活動であって、対価を得る活動等

(協力隊員の任用)

第4条 協力隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 任用の通知があってから任用を開始するまでの間に、生活の拠点を3大都市圏その他の都市地域等から北広島町に移し、住民票を異動させた者(任用の通知を受ける前に既に北広島町に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は、含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじみ、本業終了後に定住する意思のある者

(協力隊員の身分)

第5条 協力隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(協力隊員の任用期間)

第6条 協力隊員の任用の期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 町長は、協力隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができる。

(報酬等)

第7条 協力隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第8条 協力隊員の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、町長が定める。

(秘密の保持)

第9条 協力隊員は、職務の執行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(免職)

第10条 町長は、協力隊員が次の各号に該当するに至った場合は、任期内であってもこれを免職することができる。

(1) 協力隊員が職務の執行を怠ったと認めるとき。

(2) 協力隊員として不適切と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行うに適さなくなったとき。

(4) 協力隊員を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年1月18日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年1月18日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)